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2.【特別徴収義務者】徴収~申告の手引き

ページID:0022149 更新日:2026年6月4日更新 印刷ページ表示

特別徴収義務者の手引き

特別徴収義務者の方へ向けた手引きを作成いたしました。
ご参照いただけますと幸いです。

軽井沢町宿泊税特別徴収の手引き(令和8年5月版) [PDFファイル/2.19MB]

なお、

につきましては、各ページもあわせてご確認ください。

申告・納入について

申告手続き

特別徴収義務者(宿泊施設の経営者)は、原則、毎月末日までに、前月に徴収すべき宿泊税について、宿泊施設ごとに、申告及び納入の手続きが必要です。

提出書類

提出書類
様式 宿泊税納入申告書(様式第1号)

Excel [Excelファイル/29KB]
PDF [PDFファイル/178KB]
作成の手引き [PDFファイル/521KB]

任意様式 課税対象及び課税対象外の宿泊数が宿泊年月日ごとに記入された書類(宿泊税月計表※など)
※ 記載項目が同様のものであれば、任意の様式で可
Excel [Excelファイル/48KB]
PDF [PDFファイル/75KB]
作成の手引き [PDFファイル/343KB]

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

  • eLTAXを利用した電子申告
    電子申告・電子納税の手引き [PDFファイル/1.14MB]
  • 軽井沢町へ郵送又は持参
    【郵送】〒389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1 軽井沢町役場
         税務課 地域振興税係 宛
    ​    ※封筒に「宿泊税納入申告書在中」と記載してください。

​    【窓口】軽井沢町役場 税務課2番窓口に提出してください。

納入手続き

次のいずれかの方法で納入してください。

  • eLTAXを利用した電子納税
    電子申告・電子納税の手引き [PDFファイル/1.14MB]
  • 「宿泊税納付書(※)」により納入
    ※宿泊税納付書
    窓口にて申告書をご提出いただいた方に、その場でご用意いたします。
    郵送で提出書類をご提出された方で納付書が必要な場合は、返送用封筒(切手を貼り、宛名を記載した状態)を同封のうえ、納付書が必要である旨を記載してください。
    ★下記いずれかの金融機関にて納入いただくと手数料がかかりません。
    軽井沢町役場 会計課((1)番窓口)
    八十二長野銀行 本店・支店
    上田信用金庫 本店・支店
    長野県信用組合 本店・支店
    佐久浅間農業協同組合 軽井沢支店
  • 下記口座へ振り込み
    八十二長野銀行 中軽井沢支店 普通預金 口座番号 24番
    口座名義人:軽井沢町
    ​※振込手数料はご負担ください

​申告の特例措置について

特例の適用要件

令和8年度においては、下記の条件を満たす場合、3か月分をまとめて申請することができます。

  1. 令和8年6月~8月の納税額が60万円以下
  2. いずれも下記期日より前に行われている
    (1)経営開始:令和7年10月1日
    (2)特別徴収義務者としての登録の申請:令和8年6月6日
  3. 令和8年6月1日以後に
    ・宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けていないこと
    ・その他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。​
  4. 町税に係る徴収金を滞納していないこと。

なお、上記1のとおり、特例措置の申請には「令和8年6月~8月の納税額」が確定している必要があります。
このため、課税開始時(令和8年中)は、納入額に関わらず、すべての施設で毎月の申告・納入が必要となりますので、あらかじめご承知おきください。

また、宿泊税の課税開始後、最短で特例措置の適用を受けるには、「令和8年6月~8月の納税額」が確定した後、令和8年11月末までに申請していただく必要があります。
この場合、令和8年12月から令和9年2月までの宿泊分(令和9年1月から3月までの申告・納入分)から特例措置が適用されます。

令和9年度以降の条件は、こちらの資料 [PDFファイル/191KB]をご確認ください。

申請方法

特例措置の適用を申請する場合は、下記様式 を、適用を開始しようとする月の前々月末日までに提出する必要があります。​

提出書類

様式 納入申告書の提出期限及び納入期限に係る特例の適用者指定申請書(様式2号) 【令和8年度】
Word [Wordファイル/26KB]
PDF [PDFファイル/72KB]
提出期限
特例の適用対象月

特例の適用を受けた場合の申告納入期限

特例適用の申請期限

12月~2月 宿泊分
(1~3月申告納入分)

3月末日

11月末日

3~5月 宿泊分
(4~6月申告納入分)

6月末日

2月末日

6~8月 宿泊分
(7~9月申告納入分)

9月末日

5月末日

9~11月 宿泊分
(10~12月申告納入分)

12月末日

8月末日

申請の注意点

  • 申請は宿泊施設ごとに行う必要があります。
  • 特例適用の指定を受けた場合は、その取消しがない限り、次年度以降も特例の適用は継続されます。
  • 特例の適用については、町からの通知する指定通知書に記載された「特例が適用されることとなる年月」からとなります。特例が適用される年月までは原則どおり毎月の申告納入が必要となります。

課税免除について

学校行事等の課税免除

修学旅行等の教育・研究活動のほか、中学校等の部活動の地域展開に伴う地域クラブ活動については、証明書を宿泊施設に提出いただくことで、宿泊税が免除されます。

軽井沢町宿泊税に関する課税免除の概要はこちらの資料 [PDFファイル/397KB]をご確認ください。

課税免除の手続き

  1.  宿泊に際して学校等が作成した「学校の教育活動又は研究活動等であることの証明書」を受領することにより課税免除の対象となる宿泊を確認してください。
    証明書や申請方法は、こちらのページをご確認ください。
  2.  受領した証明書は、宿泊施設において5年間保存してください。
    (町への証明書提出は不要ですが、調査等において証明書の確認を行う場合があります。)

外国大使等の任務遂行に伴う宿泊の課税免除

外国大使館等の任務遂行に伴う宿泊については、ウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税を課さないこととしております。
具体的な取扱いについては「外国大使館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(消費税法基本通達)に準じます。

​​課税免除の手続き

  1. 宿泊税の課税が免除される施設としての指定を受けようとする場合は、「外国大使の課税免除施設承認申請書」により、事前に町に対して申請してください。
    Word [Wordファイル/22KB]    PDF [PDFファイル/64KB]
    詳しい申請方法等については町までお問い合わせください。
    (注)この申請が行えるのは、外国公館等に対する消費税の免税店舗として国税庁長官の指定を受けている施設の経営者の方のみです。
  2. 宿泊に際して、外国の大使等から消費税の免除のための「免税カード」の提示を受けて、課税免除の対象となることを確認してください。
    (注)宿泊に係る消費税が免除となる場合に限り、宿泊税も課税免除となります。
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