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各種申請様式

ページID:0021642 更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示

各種申請様式

特別徴収義務者登録に関する様式

登録事項の変更があったとき

特別徴収義務者として登録している事項に変更があった場合は、登録事項の変更申請を行ってください。

提出書類
様式 宿泊税特別徴収義務者登録変更申請書(様式第5号) Word [Wordファイル/25KB]
PDF [PDFファイル/60KB]
添付書類(写しで構いません) 【特別徴収義務者に係る変更(代表者、所在地、住所など)の場合】
 ⇒法人:登記事項証明書(履歴事項証明書)
 ⇒個人:住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
【宿泊施設の営業許可等及び施設に係る変更(所在地、名称など)の場合】
 ⇒旅館業法、住宅宿泊事業法に基づく変更届など、変更の事実を確認できる書類
【その他の変更の場合】
 ⇒変更の事実を確認できる書類

宿泊施設について営業の譲渡等があったとき

次のいずれかの事由により特別徴収義務者に変更があったときは、上記の変更申請書による手続きではなく、経営廃止の届出を行った上で、新たに特別徴収義務者としての登録申請を行ってください。

  • 営業譲渡、相続又は贈与
  • 既登録の特別徴収義務者を被合併法人とする合併
  • 会社分割による別法人への業務の承継
  • 個人事業者の法人への変更
  • 特別徴収義務者である法人の解散による個人事業者への変更
  • その他上記に類する事由

経営の休止、再開、廃止に関する様式

宿泊施設の経営を休止・再開するとき

宿泊施設の営業を1か月以上休止する場合は、事前に届出を行ってください。
また、休止期間を定めずに営業を休止した場合で、営業を再開しようとするときは、経営再開の届出を行ってください(経営休止の届出の際に、予め休止期間を届け出た場合は、経営再開の届出は不要です)。
なお、休止の日までに徴収すべき宿泊税は、休止の日から1月以内に申告納入を行う必要があります。

提出書類
様式 宿泊税経営休止(再開、廃止)届出書(様式第6号) Word [Wordファイル/25KB]
PDF [PDFファイル/61KB]
添付書類(写しで構いません) 【経営を休止する場合】
​ ⇒旅館業法に基づく停止届出書、「営業休止のお知らせ」などの宿泊施設の経営休止を確認できる書類
【経営を再開する場合】
 ⇒「営業再開のお知らせ」などの宿泊施設の経営再開を確認できる書類

宿泊施設の経営を廃止するとき

宿泊施設の経営を廃止したときは、経営廃止の日から10日以内に届出を行ってください。
また、特別徴収義務者の登録時に交付を受けた「宿泊税特別徴収義務者証票」を返納してください。
なお、廃止の日までに徴収すべき宿泊税は、廃止の日から1月以内に申告納入を行う必要があります。

提出書類
様式 宿泊税経営休止(再開、廃止)届出書(様式第6号) Word [Wordファイル/25KB]
PDF [PDFファイル/61KB]
添付書類
  • 旅館業法、住宅宿泊事業法に基づく営業の廃止(廃業)の届出書(写し)
  • 宿泊税特別徴収義務者証票(返納)

その他の様式

納入義務の免除又は還付を受けようとするとき

  1. 納入義務の免除
    特別徴収義務者が宿泊者から宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認められる場合、又は申告納入期限までに特別徴収義務者が受け取った宿泊税を、天災、火災、盗難等避けることのできない理由により失ったと認められる場合には、申請に基づき調査を行った上で、納入義務を免除します。

    【納入義務の免除となる例】
    ・納税義務者(宿泊者)が破産、整理等の法的手続きに入り、支払い不能となったため、特別徴収義務者が宿泊税を受け取ることができなくなった場合
    ・宿泊者の死亡、失踪、行方不明又は刑の執行により、特別徴収義務者が宿泊税を受け取ることができなくなった場合
    ・特別徴収義務者が天災等に遭い、宿泊税の納入ができなくなった場合​​

  2. 還付
    既に納入した宿泊税について、納入義務の免除に該当する場合は当該宿泊税分を還付します。
    なお、納入済みの宿泊税を還付する場合において、特別徴収義務者に県税の未納金がある場合、還付する額をこれに充当する場合があります。
提出書類
様式 宿泊税還付・納入義務免除申請書(様式第7号) Word [Wordファイル/26KB]
PDF [PDFファイル/71KB]
添付書類 罹災証明、被害届等の申請する理由を証明する書類

 

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