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特別徴収義務者として登録している事項に変更があった場合は、登録事項の変更申請を行ってください。
| 様式 | 宿泊税特別徴収義務者登録変更申請書(様式第5号) | Word [Wordファイル/25KB] PDF [PDFファイル/60KB] |
| 添付書類(写しで構いません) | 【特別徴収義務者に係る変更(代表者、所在地、住所など)の場合】 ⇒法人:登記事項証明書(履歴事項証明書) ⇒個人:住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの) |
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| 【宿泊施設の営業許可等及び施設に係る変更(所在地、名称など)の場合】 ⇒旅館業法、住宅宿泊事業法に基づく変更届など、変更の事実を確認できる書類 |
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| 【その他の変更の場合】 ⇒変更の事実を確認できる書類 |
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次のいずれかの事由により特別徴収義務者に変更があったときは、上記の変更申請書による手続きではなく、経営廃止の届出を行った上で、新たに特別徴収義務者としての登録申請を行ってください。
宿泊施設の営業を1か月以上休止する場合は、事前に届出を行ってください。
また、休止期間を定めずに営業を休止した場合で、営業を再開しようとするときは、経営再開の届出を行ってください(経営休止の届出の際に、予め休止期間を届け出た場合は、経営再開の届出は不要です)。
なお、休止の日までに徴収すべき宿泊税は、休止の日から1月以内に申告納入を行う必要があります。
| 様式 | 宿泊税経営休止(再開、廃止)届出書(様式第6号) | Word [Wordファイル/25KB] PDF [PDFファイル/61KB] |
| 添付書類(写しで構いません) | 【経営を休止する場合】 ⇒旅館業法に基づく停止届出書、「営業休止のお知らせ」などの宿泊施設の経営休止を確認できる書類 |
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| 【経営を再開する場合】 ⇒「営業再開のお知らせ」などの宿泊施設の経営再開を確認できる書類 |
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宿泊施設の経営を廃止したときは、経営廃止の日から10日以内に届出を行ってください。
また、特別徴収義務者の登録時に交付を受けた「宿泊税特別徴収義務者証票」を返納してください。
なお、廃止の日までに徴収すべき宿泊税は、廃止の日から1月以内に申告納入を行う必要があります。
| 様式 | 宿泊税経営休止(再開、廃止)届出書(様式第6号) | Word [Wordファイル/25KB] PDF [PDFファイル/61KB] |
| 添付書類 |
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【納入義務の免除となる例】
・納税義務者(宿泊者)が破産、整理等の法的手続きに入り、支払い不能となったため、特別徴収義務者が宿泊税を受け取ることができなくなった場合
・宿泊者の死亡、失踪、行方不明又は刑の執行により、特別徴収義務者が宿泊税を受け取ることができなくなった場合
・特別徴収義務者が天災等に遭い、宿泊税の納入ができなくなった場合
| 様式 | 宿泊税還付・納入義務免除申請書(様式第7号) | Word [Wordファイル/26KB] PDF [PDFファイル/71KB] |
| 添付書類 | 罹災証明、被害届等の申請する理由を証明する書類 | |