特別徴収義務者としての登録等について
対象の宿泊施設
以下の宿泊施設の経営者の皆様は、手続きが必要となります。
- 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業に係る施設
- 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る施設(いわゆる民泊施設)
手続について
- 申請期限
手続の期限は、令和8年6月8日(月曜日)です。
余裕を持ってご提出ください。
- 申請書の提出方法
様式と必要書類を準備し、以下のいずれかの方法で提出してください
・ながの電子申請サービス
<外部リンク>
・郵送
下記住所へ、印刷した必要な様式、および必要資料を郵送してください。
〒389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1
軽井沢町役場 税務課 地域振興税係 宛
※「特別徴収義務者登録申請書在中」などと、○○在中と記載してください。
・軽井沢町役場 税務課窓口(2番)
手続についての詳細は、令和8年1月20日・21日に実施した、説明会の資料及び動画をご確認ください。
当日のQ&Aもあわせてご確認のほどよろしくお願いします。
申請様式一覧
特別徴収義務者としての登録申請
提出書類
| 様式 |
特別徴収義務者登録申請書(様式第3号) |
Excel [Excelファイル/67KB]
PDF [PDFファイル/130KB]
【記入方法】様式第3号 [PDFファイル/492KB] |
| 添付書類 |
- (経営者が法人の場合)登記事項証明書(現在事項証明書)
- (経営者が個人の場合)住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
- (旅館業の場合)旅館業営業許可通知書
※営業の承継(譲渡等)が行われている宿泊施設については、旅館業経営承継承認書を併せて提出してください。また、許可を受けてから変更事項がある場合は、保健所へ提出した変更届(申請書に記載の項目の変更に関するもの)もすべて提出してください。
- (住宅宿泊事業の場合)住宅宿泊事業に係る届出番号及び施設の所在地が確認できる書類(民泊ポータルサイト内民泊制度運営システム(事業者)画面など)
- 宿泊に係る契約書面(宿泊約款など)
- 宿泊料金表など宿泊料金が分かる書類(施設のホームページを印刷したものでも可)
- 申請書に記載された口座情報が確認できる書類(通帳の写しなど)
※特別徴収義務者報償金の受取りのため提出いただくものです。特別徴収義務者と同じ名義の口座としてください。
特別徴収義務者が町内に住所、居所、事務所または事業所を有しない場合は、町内に住所等を有する者を納税管理人として定め、「納税管理人申告書」 [PDFファイル/63KB]を別途提出する必要があります。
なお、町内に事務所または事業所がある場合は、必ずしも町内に在住している必要はございません。
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特定宿泊施設に該当することの申出
<外部リンク>
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