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軽井沢町宿泊税について

ページID:0017149 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 

軽井沢町では、令和8年6月より宿泊税が導入されます

令和8年6月1日から軽井沢町内に宿泊される方に対し、宿泊税が課されます。

制度の目的

軽井沢町を国際的な親善や文化、観光の拠点としてさらに魅力的にし、滞在型のリゾート地としての価値を高めるため、また訪れる人々が快適に過ごせる環境を整えるなど、観光をより活性化させる施策の費用をまかなう目的で、宿泊税を導入いたします。

主な内容

納税義務者

宿泊税の納税義務者として定められているのは、以下の施設に泊まる宿泊者(利用者)です。

  • 旅館
  • ホテル
  • 簡易宿所
  • 住宅宿泊事業に関連する施設(民泊)

ただし、下宿営業に係る施設については対象外となり、宿泊税の課税対象とはなりません。

税率・税額

制度開始3年間(令和8年6月1日~令和11年5月31日)

宿泊料金に応じて以下の税率が適用されます

  • 6,000円以上 10,000円未満
    宿泊税:200円
    〔内訳:町 100円 / 県 100円(予定)〕
  • 10,000円以上 100,000円未満
    宿泊税:250円
    〔内訳:町 150円 / 県 100円(予定)〕
  • 100,000円以上
    宿泊税:700円
    〔内訳:町 600円 / 県 100円(予定)〕
その後(令和11年6月1日以降)

​宿泊料金に応じて以下の税率が適用されます

  • 6,000円以上 10,000円未満
    宿泊税:300円
    〔内訳:町 150円 /  県 150円(予定)〕
  • 10,000円以上 100,000円未満
    宿泊税:350円
    〔内訳:町 200円 / 県 150円(予定)〕
  • 100,000円以上
    宿泊税:800円
    〔内訳:町 650円 / 県 150円(予定)〕
注意事項

「県税」につきましては、現在総務省へ協議中のため、予定額となっております。

免税点

宿泊料金が素泊まりで1泊6,000円未満の場合は、宿泊税をいただきません。

課税免除

以下の場合、宿泊税は免除されます

  • 幼稚園、小学校~大学教育活動研究活動として宿泊する場合
  • 保育所等の施設が主催する行事として宿泊する場合

※いずれの場合も、学校や施設の長による証明書の提出が必要です。