軽井沢町では、令和8年6月より宿泊税が導入されます
令和8年6月1日から軽井沢町内に宿泊される方に対し、宿泊税が課されます。
制度の目的
軽井沢町を国際的な親善や文化、観光の拠点としてさらに魅力的にし、滞在型のリゾート地としての価値を高めるため、また訪れる人々が快適に過ごせる環境を整えるなど、観光をより活性化させる施策の費用をまかなう目的で、宿泊税を導入いたします。
主な内容
納税義務者
宿泊税の納税義務者として定められているのは、以下の施設に泊まる宿泊者(利用者)です。
- 旅館
- ホテル
- 簡易宿所
- 住宅宿泊事業に関連する施設(民泊)
ただし、下宿営業に係る施設については対象外となり、宿泊税の課税対象とはなりません。
税率・税額
制度開始3年間(令和8年6月1日~令和11年5月31日)
宿泊料金に応じて以下の税率が適用されます
- 6,000円以上 10,000円未満
宿泊税:200円
〔内訳:町 100円 / 県 100円(予定)〕
- 10,000円以上 100,000円未満
宿泊税:250円
〔内訳:町 150円 / 県 100円(予定)〕
- 100,000円以上
宿泊税:700円
〔内訳:町 600円 / 県 100円(予定)〕
その後(令和11年6月1日以降)
宿泊料金に応じて以下の税率が適用されます
- 6,000円以上 10,000円未満
宿泊税:300円
〔内訳:町 150円 / 県 150円(予定)〕
- 10,000円以上 100,000円未満
宿泊税:350円
〔内訳:町 200円 / 県 150円(予定)〕
- 100,000円以上
宿泊税:800円
〔内訳:町 650円 / 県 150円(予定)〕
注意事項
「県税」につきましては、現在総務省へ協議中のため、予定額となっております。
免税点
宿泊料金が素泊まりで1泊6,000円未満の場合は、宿泊税をいただきません。
課税免除
以下の場合、宿泊税は免除されます
- 幼稚園、小学校~大学の教育活動や研究活動として宿泊する場合
- 保育所等の施設が主催する行事として宿泊する場合
※いずれの場合も、学校や施設の長による証明書の提出が必要です。