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宿泊税とはどのような税ですか?
宿泊税は、軽井沢町が「国際親善文化観光都市」及び「滞在型保養地」として、自然や文化等、観光資源の魅力を高め、来訪者の受け入れ環境の整備等、観光の振興を図るため、軽井沢町が独自に課税をする地方税(法定外目的税)です。
町内の宿泊施設に宿泊料金を支払って宿泊した場合に課税されます。
どのような施設に宿泊をした場合に、課税対象となるのですか。
軽井沢町内に所在する次の宿泊施設が対象となります。
宿泊料金が6,000円未満の場合には課税されないのですか。
食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金が1泊6,000円未満の場合は課税されません。
宿泊料金に含まれるものは何がありますか。
| 宿泊料金に含まれるもの | 宿泊料金に含まれないもの |
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子供にも宿泊税はかかるのですか。
宿泊税は年齢に関わらず、宿泊料金を伴って宿泊されるすべての方に課税されます。
ただし、1人1泊6,000円未満の場合は課税されません。
宿泊税はどのようにして支払うのですか。
宿泊税は、宿泊料金の支払いにあわせて、宿泊施設等へ納付してください。
納付いただいた宿泊税は、宿泊事業者の方が軽井沢町へ申告納入します。
宿泊税は何に使われるのですか。
宿泊税の税収は、次の施策のうち、新規事業または拡充する事業に活用されます。
なお、具体的な内容については、毎年度の予算及び決算にあわせて公表させていただきます。