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よくある質問(宿泊される方向け)

ページID:0017196 更新日:2025年10月23日更新 印刷ページ表示

 

宿泊税に関するよくある質問(宿泊される方向け)

質問1

宿泊税とはどのような税ですか?

回答1

宿泊税は、軽井沢町が「国際親善文化観光都市」及び「滞在型保養地」として、自然や文化等、観光資源の魅力を高め、来訪者の受け入れ環境の整備等、観光の振興を図るため、軽井沢町が独自に課税をする地方税(法定外目的税)です。

町内の宿泊施設に宿泊料金を支払って宿泊した場合に課税されます。

質問2

どのような施設に宿泊をした場合に、課税対象となるのですか。

回答2

軽井沢町内に所在する次の宿泊施設が対象となります。

  • 旅館業法の許可を受けた旅館、ホテル又は簡易宿所
  • 住宅宿泊事業の届け出をして住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を行う住宅
    ※下宿営業に係る施設は含まれません

質問3

宿泊料金が6,000円未満の場合には課税されないのですか。

回答3

食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金が1泊6,000円未満の場合は課税されません。

質問4

宿泊料金に含まれるものは何がありますか。

回答4

宿泊料金
宿泊料金に含まれるもの 宿泊料金に含まれないもの
  • 素泊まりの料金
  • 素泊まりの料金にかかるサービス料
  • 消費税や入湯税等の租税に相当する料金
  • 飲食代
  • その他宿泊以外のサービスに相当する料金

質問5

子供にも宿泊税はかかるのですか。

回答5

宿泊税は年齢に関わらず、宿泊料金を伴って宿泊されるすべての方に課税されます。
ただし、1人1泊6,000円未満の場合は課税されません。

質問6

宿泊税はどのようにして支払うのですか。

回答6

宿泊税は、宿泊料金の支払いにあわせて、宿泊施設等へ納付してください。
納付いただいた宿泊税は、宿泊事業者の方が軽井沢町へ申告納入します。

質問7

宿泊税は何に使われるのですか。

回答7

宿泊税の税収は、次の施策のうち、新規事業または拡充する事業に活用されます。
なお、具体的な内容については、毎年度の予算及び決算にあわせて公表させていただきます。

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  3. 快適な旅(観光振興)