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修学旅行等の教育・研究活動のほか、中学校等の部活動の地域展開に伴う地域クラブ活動については、証明書を宿泊施設に提出いただくことで、宿泊税が免除されます。
軽井沢町宿泊税に関する課税免除の概要はこちらの資料 [PDFファイル/397KB]をご確認ください。
「学校の教育活動又は研究活動等であることの証明書」を宿泊施設へご提出ください。
Word [Wordファイル/28KB] PDF [PDFファイル/110KB]
【作成時の注意点】
中学校等の部活動の地域展開に伴う地域クラブ活動についても、課税免除とする方向で検討中です。
決まり次第、お知らせいたしますので今しばらくお待ちください。
外国大使館等の任務遂行に伴う宿泊については、ウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税を課さないこととしております。
具体的な取扱いについては「外国大使館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(消費税法基本通達)に準じます。
宿泊税課税免除施設として町から承認を受けた宿泊施設が対象です。
(外国公館等に対する消費税免税店舗として国税庁長官の指定を受けている施設)
消費税が免除となる者として、外務省大臣官房儀典官からその証明書となる「免税カード」の交付を受けた者が課税免除の対象となります。
宿泊に際し消費税の免除のための「免税カード」を提示してください。
なお、宿泊に係る消費税が免除となる場合についてのみ、宿泊税も免除となります。