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特別徴収義務者(宿泊施設の経営者)は、原則、毎月末日までに、前月に徴収すべき宿泊税について、宿泊施設ごとに、申告及び納入の手続きが必要です。
| 様式 | 宿泊税納入申告書(様式第1号) |
Excel [Excelファイル/29KB] |
| 任意様式 | 課税対象及び課税対象外の宿泊数が宿泊年月日ごとに記入された書類(宿泊税月計表※など) ※ 記載項目が同様のものであれば、任意の様式で可 |
Excel [Excelファイル/48KB] PDF [PDFファイル/75KB] 作成の手引き [PDFファイル/343KB] |
次のいずれかの方法で提出してください。
【窓口】軽井沢町役場 税務課2番窓口に提出してください。
次のいずれかの方法で納入してください。
令和8年度においては、下記の条件を満たす場合、3か月分をまとめて申請することができます。
令和8年6月~8月の納税額が60万円以下
いずれも下記期日より前に行われている
(1)経営開始:令和7年10月1日
(2)特別徴収義務者としての登録の申請:令和8年6月6日
令和8年6月1日以後に
・宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けていないこと
・その他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。
町税に係る徴収金を滞納していないこと。
なお、上記1のとおり、特例措置の申請には「令和8年6月~8月の納税額」が確定している必要があります。
このため、課税開始時(令和8年中)は、納入額に関わらず、すべての施設で毎月の申告・納入が必要となりますので、あらかじめご承知おきください。
また、宿泊税の課税開始後、最短で特例措置の適用を受けるには、「令和8年6月~8月の納税額」が確定した後、令和8年11月末までに申請していただく必要があります。
この場合、令和8年12月から令和9年2月までの宿泊分(令和9年1月から3月までの申告・納入分)から特例措置が適用されます。
令和9年度以降の条件は、こちらの資料 [PDFファイル/191KB]をご確認ください。
特例措置の適用を申請する場合は、下記様式 を、適用を開始しようとする月の前々月末日までに提出する必要があります。
| 様式 | 納入申告書の提出期限及び納入期限に係る特例の適用者指定申請書(様式2号) | 【令和8年度】 Word [Wordファイル/26KB] PDF [PDFファイル/72KB] |
| 特例の適用対象月 |
特例の適用を受けた場合の申告納入期限 |
特例適用の申請期限 |
|---|---|---|
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12月~2月 宿泊分 |
3月末日 |
11月末日 |
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3~5月 宿泊分 |
6月末日 |
2月末日 |
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6~8月 宿泊分 |
9月末日 |
5月末日 |
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9~11月 宿泊分 |
12月末日 |
8月末日 |