学校行事等の課税免除
修学旅行等の教育・研究活動のほか、中学校等の部活動の地域展開に伴う地域クラブ活動については、証明書を宿泊施設に提出いただくことで、宿泊税が免除されます。
軽井沢町宿泊税に関する課税免除の概要はこちらの資料 [PDFファイル/397KB]をご確認ください。
課税免除の手続き
- 宿泊に際して学校等が作成した「学校の教育活動又は研究活動等であることの証明書」を受領することにより課税免除の対象となる宿泊を確認してください。
- 受領した証明書は、宿泊施設において5年間保存してください。
(町への証明書提出は不要ですが、調査等において証明書の確認を行う場合があります。)
外国大使等の任務遂行に伴う宿泊の課税免除
外国大使館等の任務遂行に伴う宿泊については、ウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税を課さないこととしております。
具体的な取扱いについては「外国大使館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(消費税法基本通達)に準じます。
課税免除の手続き
- 宿泊税の課税が免除される施設としての指定を受けようとする場合は、「外国大使の課税免除施設承認申請書」により、事前に町に対して申請してください。
Word [Wordファイル/22KB] PDF [PDFファイル/64KB]
詳しい申請方法等については町までお問い合わせください。
(注)この申請が行えるのは、外国公館等に対する消費税の免税店舗として国税庁長官の指定を受けている施設の経営者の方のみです。
- 宿泊に際して、外国の大使等から消費税の免除のための「免税カード」の提示を受けて、課税免除の対象となることを確認してください。
(注)宿泊に係る消費税が免除となる場合に限り、宿泊税も課税免除となります。
<外部リンク>
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