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3区画以上の土地の分譲・300平方メートルを超える造成や伐採等の事業を行うときは、諸法令の規定に基づく許認可等の申請に先立ち、軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例及び同施行規則に基づき、事業内容等を町と事前に協議していただく必要があります。
※分筆を伴わない3区画以上の土地の分譲や分割の場合も事前協議が必要となります。
※300平方メートルを超える木竹の伐採や土地の形質変更等を伴う場合には事前協議が必要となります。また、事前協議の要否に関わらず「軽井沢町の自然保護対策要綱」は適用されます。
軽井沢町の自然保護対策要綱
軽井沢町の伝統とすぐれた自然を保持し、明るく健康的な国際保健休養地としてのまちづくりを推進するため、「軽井沢町の自然保護対策要綱」と「軽井沢町の自然保護対策要綱取扱要領」で自然保護対策基準を定めています。
※事前協議を要しない土地利用行為についても、「軽井沢町の自然保護対策要綱」が適用されます。
長野県自然環境保全条例(以下「県条例」という。)では、次の行為を大規模開発行為としています。このうち、第1種低層住居専用地域又は用途地域の指定のない地域で行うものについては、県条例第20条の規定により県への届出も必要となります。
町では、町内で実施する全ての土地利用行為の実施者に対し、軽井沢町の伝統とすぐれた自然を保持し、明るい健康的な国際保健休養地としてのまちづくりを推進することへの理解と協力を求めるとともに、そのために町が行う指導を適切かつ公正なものとし、かつ、その透明性を高めるため、あらかじめ、その内容を要綱や取扱要領に定め公表しています。
また、条例等でいう「土地利用行為」とは、営利・非営利の区別や協議書提出の有無の区別をするものではありません。したがって、営利目的でないものや提出する必要がないものについても、自然保護対策基準に沿って、適切に対応していただくこととしています。
軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例 冊子 [PDFファイル/14.25MB]
【関連】
軽井沢町の建築規制(各種申請書)
軽井沢町くらしマップ<外部リンク>
様式第1号 土地利用行為協議(変更)書(土地の形質変更等) [PDFファイル/190KB]
参考様式1 誓約書(分譲・建売分譲) [PDFファイル/254KB]
参考様式5 周辺土地所有者等説明経過報告書 [PDFファイル/111KB]
参考様式6 土地利用行為に係る標識 [PDFファイル/180KB]
様式第1号 土地利用行為協議(変更)書(土地の形質変更等) [Wordファイル/19KB]
参考様式1 誓約書(分譲・建売分譲) [Wordファイル/23KB]
参考様式5 周辺土地所有者等説明経過報告書 [Wordファイル/19KB]
参考様式6 土地利用行為に係る標識 [Wordファイル/24KB]
「軽井沢町の自然保護対策要綱」や「土地利用行為協議」等について、非常に多くの問い合わせをいただいています。役場窓口や電話では1事業者あたり長時間に亘る問い合わせ等があります。
問い合わせの際は、予め町HPや「軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」及び「軽井沢町の自然保護対策要綱」等をよくご確認のうえ、質問内容を整理いただいてからの問い合わせをお願いします。