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軽井沢町の建築規制(各種申請書)

ページID:0001318 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

用途地域とは

 都市計画法により、都市の環境保全や利便性の向上のために、建物の用途に一定の制限を設ける地域をいいます。

 軽井沢町では現在、以下の用途地域を指定しています。

用途地域別内容
用途地域名

内容

第一種低層住居専用地域 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。
第一種住居地域 住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
近隣商業地域

近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便をはかる地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

 軽井沢都市計画総括図 [PDFファイル/20.49MB](R7月3日作成)
 ※都市計画図は地域整備課窓口で閲覧用に備えてあります。
 ※地番による用途地域の確認、問合せも可能となります。

軽井沢町の建築規制

 建築規制一覧表 [PDFファイル/752KB]

建築確認

 軽井沢町の都市計画区域内で建築を行う場合、または、都市計画区域外でも一定の規模以上の建築の場合は、着工する前に建築確認申請の手続きが必要となります。
 建築確認申請は、

  • 軽井沢町経由で長野県佐久建設事務所建築課
  • 民間の指定確認検査機関

のどちらかへ提出してください。

 長野県 Web site
 佐久建設事務所<外部リンク>を確認してください。

長野県景観条例

 長野県景観条例をご覧ください。

風致地区

 風致地区とは、都市計画で定める地域地区の一つで、都市における良好な自然的景観(樹林地や水辺地など)を維持するために定める地域です。

 ※風致地区内で建築物の建築、木竹の伐採、土地の形質の変更等の行為をしようとする場合は、町長の許可が必要です。
 ※工事完了後は風致地区内建築等施工完了届に写真を添付のうえ提出してください。
 ※場所の詳細についてはお問合せください。

高度地区

 高度地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用をはかるため、建物の高さの制限を定める地区をいいます。
 町では、第一種住居地域は10メートルまで、近隣商業地域は13メートルまでの高さ制限を定めています。

軽井沢駅前地区計画

 軽井沢駅前地区計画 [PDFファイル/568KB]
 ※場所の詳細についてはお問合せください。

各種申請書

風致地区許可申請書 [Wordファイル/20KB]
風致地区許可申請書(記載例) [PDFファイル/164KB]
風致地区内建築等施工完了届 [Wordファイル/16KB]
53条許可申請書 [Wordファイル/17KB]
地区計画届出書 [Excelファイル/32KB]
地区計画添付書類一覧 [Wordファイル/58KB]
公拡法土地有償譲渡届出書 [Wordファイル/41KB]
公拡法土地買取希望申出書 [Wordファイル/39KB]
公拡法届出書添付書類一覧 [Wordファイル/31KB]

 その他、町では軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例により自然保護対策基準を定めています。

関連リンク

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