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スポーツ合宿促進事業補助金について

ページID:0010182 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

 スポーツ合宿を促進させ、スポーツの振興、交流人口の拡大、観光の振興、地域経済の活性化を図るため、合宿を行う町外のスポーツ団体に対して、軽井沢町スポーツ合宿促進事業補助金交付要綱[PDFファイル/238KB]に基づき、補助金を交付します。

定義

  1. スポーツ団体 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校又は専修学校に在学する者及び監督、コーチ、マネージャー等で構成する運動部等をいう。
  2. 宿泊施設 旅館業法に規定する許可を受けた宿泊施設(公の施設、キャンプ場、バンガローその他この要綱の趣旨に合致しない施設を除く。)をいう。
  3. 延べ宿泊人数 合宿の参加(付添いの保護者を除く。)の人数に宿泊日数(大会、イベント等への参加に伴う合宿の場合、その開催日の前日及び当日の宿泊数を除く。)を乗じて得た数をいう。
  4. 指定する期間 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間のうち、7月1日から8月31日まで及び12月29日から1月3日までに除いた期間

交付の要件

 補助金の交付の対象となる合宿は、次の要件を全て満たすものであって、町長が適当と認めたものとします。

  1. 指定する期間において、町内の公共スポーツ施設(軽井沢風越公園、追分第二運動場テニスコート、大日向運動場に限る。)を利用し、かつ町内の宿泊施設に宿泊すること。
  2. 1回の合宿における延べ宿泊人数が10人以上であること。
  3. 営利を目的とするものでないこと。
  4. 政治的又は宗教的活動を目的とするものでないこと。
  5. 合宿を行うスポーツ団体が、同一年度内にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
  6. 合宿に要する経費について国、県、他の地方公共団体等から助成を受けていないこと。

補助対象者

 補助金の交付の対象となる者は、規定する合宿を行うスポーツ団体とする。ただし、補助の対象となるスタッフは5人を限度とします。

補助金の額

 補助金の額は、1回の合宿における延べ宿泊人数に、1,000円を乗じて得た額とし、200,000円を限度とします。

交付申請​

 補助金の交付を申請しようとする者は、スポーツ合宿促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、合宿開始日の14日前までに町長に提出してください。

  1. 合宿参加者名簿(様式第2号)
  2. その他町長が必要と認める書類

交付決定

 町長は、「交付申請」による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付をするかどうかを決定し、その結果を当該申請者に通知します。

変更等承認申請

 補助対象者が次のいずれかに該当するときは、スポーツ合宿支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出してください。

  1. 合宿の中止又は延期
  2. 延べ宿泊人数の増加

計画変更の決定

 町長は、「変更等承認申請」による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を当該申請者に通知します。

実績報告

 申請者は、合宿終了日の翌日から30日以内にスポーツ合宿促進事業補助金実績報告書兼請求書(様式第4号)に次の書類を添えて、町長に提出してください。

  1. 合宿参加者名簿(様式第2号)
  2. 宿泊証明書(様式第5号)
  3. 施設利用証明書(様式第6号)
  4. その他、町長が必要と認める書類

補助金の額の確定

 町長は、「実績報告」による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その結果を当該申請者に通知します。

補助金の返還

 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、又は期限を付して補助金の全部又は一部の返還を求めることができます。

  1. この要綱の規定に違反したとき。
  2. 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

様式

様式第1号 補助金交付申請書 [Wordファイル/16KB]

様式第2号 合宿参加者名簿 [Wordファイル/16KB]

​・様式第3号 補助金計画変更承認申請書 [Wordファイル/16KB]

様式第4号 補助金実績報告書兼請求書 [Wordファイル/17KB]

様式第5号 宿泊証明書 [Wordファイル/15KB]

様式第6号 施設利用証明書 [Wordファイル/15KB]

不明な点等ございましたら、観光経済課スポーツ推進係まで問い合わせてください。 

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