2023年1月4日 更新
「農地の転用」とは、農地を農地以外(住宅や倉庫、資材置場など)の目的で使用することです。
農地法では、農地を転用する場合や転用のため農地又は採草放牧地の所有権を移転し、又は賃借権等を設定・移転する場合には、原則として都道府県知事(指定市町村においては指定市町村の長)の許可を受けなければならないこととされています。
自らの農地を自ら農地以外の地目に転用して使用する場合は、県知事の許可が必要になります。
優良農地の確保を図りつつ、社会経済上必要な需要に適切に対応し、農地区分に応じて許可の可否を判断します。
立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は許可できません。
※注意
農業者年金経営移譲年金受給者は年金の支給停止、相続税・贈与税の納税猶予を受けている方は納税猶予額の納付が伴う場合がありますので、事前にご相談ください。
農地法第4条の許可申請をする場合には、以下の書類を農業委員会事務局に2部(正本1部、副本1部)提出してください。
なお、転用事業の内容により必要書類が異なりますので、事前に農業委員会事務局(電話0267-45-8572)までお問い合わせください。
※転用事業の種類により併せて提出していただく書類になります。
200平方メートル(2アール)未満の農業用施設(農業用倉庫や農機具置場など)を建てる場合は、農地法第4条の許可申請は不要ですが、農業委員会に届出が必要になります。
農地法第4条第1項ただし書に掲げるものなど特定の主体又は用途目的に供される農地転用については、例外的に許可を要しないものとされています。
農地の所有者以外の者が当該農地を転用する場合は県知事の許可が必要になります。
農地法第4条と同じ
農地法第5条の許可申請をする場合には、以下の書類を農業委員会事務局に2部(正本1部、副本1部)提出してください。
なお、転用事業の内容により必要書類が異なりますので、事前に農業委員会事務局(電話0267-45-8572)までお問い合わせください。
※転用事業の種類により併せて提出していただく書類になります。
農地法第5条第1項ただし書に掲げるものなど特定の主体又は用途目的に供される農地転用については、例外的に許可を要しないものとされています。
無許可で農地転用等を行った場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。(法人は1億円以下の罰金)
転用許可後は速やかに転用に着手しなければなりませんが、その後の事情で転用者あるいは転用目的に変更が生じた場合、また計画面積に変更が生じた場合は事前に変更承認を受けなければなりません。
転用許可または事業計画変更承認を受けた後は、速やかに転用事業を完成し、農業委員会に完了届及び転用確認証明申請を提出し現況確認を受けてください。
※転用確認証明書は、法務局で地目変更登記を行う際に必要になります。