2024年1月15日 更新
軽井沢町は、豊かな自然環境を背景に保健休養地としての歴史を歩んできました。その美しい景観によって、町域全体が浅間山麓景観形成重点地域にも指定され、長野県景観条例、長野県屋外広告物条例によって自然や景観の保護がはかられています。
また町でも、独自に自然保護対策基準を定め、分譲のための造成や建物・工作物(専用住宅を除く)の建築等については、事前に協議いただくことで、自然保護対策基準を守っていただいています。さらに、町議会議員、知識経験者などから組織される『自然保護審議会』を設置し、自然環境の保全に関する必要な事項を調査・審議しています。
次のような場合は、法律や条例によって届出(協議書の提出)等が必要になります。
法律・条例の種類 | 届出(協議書の提出)等が必要な場合 |
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軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例 及び 軽井沢町の自然保護対策要綱 |
※事前協議を要しない土地利用行為についても、「軽井沢町の自然保護対策要綱」が適用されます。 |
長野県自然環境保全条例 |
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(上信越高原国立公園が該当) |
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