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建築関係(長野県景観条例等)
長野県景観条例とは
長野県景観条例は、地域の特性を生かした景観育成を図り、美しい県土の実現を目的としています。
軽井沢町は、景観育成上特に重要な地域として「浅間山麓景観育成重点地域」に指定されていますので、建築物(延べ面積20平方メートル以上)、工作物、土地の形質変更などは届出が必要となります。
工事着手の30日前までに町を経由して県に届出を提出することが必要となるため、余裕をもって町へ提出してください。届出方法については、軽井沢町景観育成基準ガイドライン冊子をご覧ください。
長野県景観条例「軽井沢町景観育成基準ガイドライン」
軽井沢町景観育成基準ガイドライン冊子 [PDFファイル/2.32MB]
長野県 Web site
- 景観条例について<外部リンク>
- 軽井沢町景観育成基準ガイドライン [PDFファイル/360KB]
- 景観法及び長野県景観条例に基づく行為の事前届出について<外部リンク>
- 「軽井沢町景観育成基準ガイドライン」について<外部リンク>
旧軽井沢森地区建築協定
旧軽井沢区の一部に森地区建築協定があります。該当箇所については下記を参照してください。
該当地に建築される際は、お手続きが必要となりますので、地域整備課9番の窓口までお越しください。
旧軽井沢森地区建築協定区域図 [PDFファイル/861KB]