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飲食店のテイクアウト・デリバリー(配達)に関する手続きについて

ページID:0001670 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 すでに「飲食店営業」の許可をお持ちの飲食店で、テイクアウトやデリバリー(配達)を始める際は、変更手続きが必要となる場合がありますので、佐久保健所へ電話にて連絡し手続きを行ってください。

飲食店のテイクアウトやデリバリーについて(佐久保健所作成) [PDFファイル/539KB]

問い合わせ先

佐久保健所 食品・生活衛生課
電話番号 0267-63-3297

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