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土砂災害防止法は、大雨などによる土砂災害により、生命や身体を保護することを目的に、土砂災害により被害を受けるおそれのある土地をあらかじめ明らかにして、警戒避難体制や一定の開発行為の制限を行うことを目的に定められました。
崖崩れや土石流などの土砂災害により注意が必要となる区域は、家屋が立地し土砂災害防止法の指定基準(傾斜度が30度以上で高さ5メートル以上の急傾斜地など)に該当する地域を長野県知事が指定します。
当町では、平成27年3月30日付け長野県報にて、軽井沢町における土砂災害警戒区域等が指定となり、令和8年3月19日付け県報で急傾斜地の崩壊の危険がある場所がさらに追加となりました。
なお、今回追加指定のありました場所につきましては、長野県佐久建設事務所ホームページ<外部リンク>で確認することができますので、ご覧ください。
また、過去の指定場所を含めまして、全体的な指定箇所を確認する場合は、国土地理院「重ねるハザードマップ<外部リンク>」、長野県「信州 砂防情報マップ<外部リンク>」でご確認ください。
地球温暖化の影響からか、想像を絶するような大雨により、尊い命や財産が一瞬にして失われてしまう、悲しい災害が全国で発生しています。雨などの気象状況は、刻々と変化し、危険がせまってからでは、手遅れになってしまいます。台風の接近、前線の停滞、大気の状態が不安定な時期で大雨が予想されるときには、テレビやラジオ、様々な気象に関するホームページなどで気象情報をこまめに確認し、避難勧告が出されていなくても、「自分の命は自分で守る」という考えの下、身の危険を感じたら迷いなく自主的に避難してください。
なお、災害に備えて、日頃から心がけていただきたい事項を『防災ハンドブック』として、まとめてあります。災害に備えた備蓄品や風水害に備えた対応、避難所マップも掲載されています。ご利用ください。
【問い合わせ】 総合政策課危機管理室 Tel 0267-45-1880
※土砂災害警戒区域指定内容については、長野県佐久建設事務所へお問い合わせください。
Tel 0267-63-3111
※土砂災害警戒区域の指定全般については、長野県建設部砂防課<外部リンク>へお問い合わせください。
Tel 026-235-7315