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軽井沢町の土砂災害警戒区域の指定について

ページID:0001386 更新日:2025年3月18日更新 印刷ページ表示

土砂災害防止法とは

 土砂災害防止法は、大雨などによる土砂災害により、生命や身体を保護することを目的に、土砂災害により被害を受けるおそれのある土地をあらかじめ明らかにして、警戒避難体制や一定の開発行為の制限を行うことを目的に定められました。

土砂災害警戒区域の指定とは

 崖崩れや土石流などの土砂災害により注意が必要となる区域は、家屋が立地し土砂災害防止法の指定基準(傾斜度が30度以上で高さ5メートル以上の急傾斜地など)に該当する地域を長野県知事が指定します。
平成27年3月30日付け長野県報<外部リンク>にて、軽井沢町における土砂災害警戒区域等が指定になりました。
 なお、軽井沢町の土砂災害区域等の指定状況につきましては、長野県佐久建設事務所ホームページ<外部リンク>で確認することができますので、ご覧ください。

軽井沢町土砂災害防災マップについて

 軽井沢町は、土砂災害警戒区域等の指定を受け、土砂災害による人的被害を防止するために指定地域の状況、災害に関する情報伝達、避難施設の指定状況や土砂災害に備え日頃から心がけていただきたい事項をまとめた「軽井沢町土砂災害防災マップ」を長野県佐久建設事務所と共同で作成しました。(平成27年8月作製、令和6年5月増刷・一部修正)
 また、町役場総務課と軽井沢消防署窓口でも配布しています。

土砂災害防災マップ(地図) [PDFファイル/8.82MB]
土砂災害防災マップ(防災情報) [PDFファイル/4.17MB]

災害に備えて日頃からの準備を!

地球温暖化の影響からか、想像を絶するような大雨により、尊い命や財産が一瞬にして失われてしまう、悲しい災害が全国で発生しています。雨などの気象状況は、刻々と変化し、危険がせまってからでは、手遅れになってしまいます。台風の接近、前線の停滞、大気の状態が不安定な時期で大雨が予想されるときには、テレビやラジオ、様々な気象に関するホームページなどで気象情報をこまめに確認し、避難勧告が出されていなくても、「自分の命は自分で守る」という考えの下、身の危険を感じたら迷いなく自主的に避難してください。
なお、災害に備えて、日頃から心がけていただきたい事項を防災ハンドブックとして、まとめてあります。災害に備えた備蓄品や風水害に備えた対応、避難所マップも掲載されています。ご利用ください。

【問い合わせ】 総務課防災係 Tel 0267-45-1880

※土砂災害警戒区域指定に向けた調査については、長野県佐久建設事務所へお問い合わせください。
Tel 0267-82-3101
※土砂災害警戒区域の指定全般については、長野県建設部砂防課<外部リンク>へお問い合わせください。
Tel 026-235-7316

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