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貯木場の利用について

ページID:0001686 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに15 陸の豊かさも守ろう

貯木場の利用について

 貯木場は、町内で伐採された樹木の幹や剪定された枝の有効利用を図り、資源を循環的に利用することを目的とした施設です。

 伐採や剪定の際に出た幹や枝を搬入していただけますので、ぜひご利用ください。
 また、剪定された枝は破砕してチップに再加工しており、幹を含め、無料で持ち出しできます。

 ※令和7年4月1日より、木材搬入時の受付方法が一部変更となりました。
 詳しくはページ下部の「伐採場所の記載について」をご確認ください。

貯木場の利用方法

持ち込めるもの

 軽井沢町内で伐採された樹木のうち、次の規格を満たすもの。

持ち込み可能な幹及び枝の規格表
  • 直径50センチメートル以下
  • 長さ2メートル以内に切ったもの
    ※枝は落としてください。
    ※直径50センチメートルを超えるものについては、2つから4つ割りにしてください。
  • 長さ2メートル以内に切ったもの

持ち込める量

 場内整備のために搬入量を制限していますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

 搬入できる量・・・1日あたり軽トラック3台分まで

※業者の方が搬入する場合は委任状が必要となりますので、ご注意ください。
 委任状は貯木場受付窓口に提出してください。

※委任状をもとに業者の方が搬入される場合も、搬入できる量は変わりません。
 1日あたり軽トラック3台分までとなりますので、ご理解ご協力を賜りますようお願いします。

※業者の方がご利用される場合は「依頼者1人につき3台まで」としてカウントしておりますので、ご注意ください。
(ドライバーの方が変わられても、搬入台数は依頼者1人あたりでカウントします。)

委任状 [PDFファイル/51KB]

持ち込めないもの

 搬入いただいた資源は薪などへ再利用し、またチップへの再加工を行います。
 そのため、以下については受け入れできません。

腐敗木、木の根、竹、つる、つた、落ち葉、建材、産廃法第2条に規定された廃棄物

 腐敗木や竹は可燃ごみとして、建材は産業廃棄物として処分してください。

※ 貯木場は木質資源を再利用するための施設です。ゴミを持ち込まないでください。
※ 枝を搬入する際に、腐敗木や建材、ゴミなどの混入がないか確認してください。破砕処理機械の故障に繋がりますので、持ち込みの際には十分
ご注意ください。

開場日および開場時間

開場日(祝日に関わらず)

開場日早見表
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
開場日 開場日 休場日 休場日 開場日 開場日 開場日

※12月28日から翌年1月7日まで(8日が休場日の場合は次の開場日まで)の期間は休場となります。

※休場日には場内へ立ち入らないよう、お願いいたします。

開場時間:
 4月~9月 9時から17時まで
 10月~3月 9時から16時まで

持ち出しできるもの

 開場時間内に、樹木を破砕したチップや樹木の幹を無料で持ち出すことができます。
 チップは庭などの防草用に、幹は薪などにご利用ください。

※チップを多量に持ち出される場合は、土曜日の午前中に限り重機で積込みのお手伝いをしています。事前申し込み等は不要ですので、お気軽にご利用ください。

※チップ積込みの実施期間

  • 4月から翌年3月までの毎週土曜日
  • 9時から12時まで(午前中のみ)

破砕したチップの画像
(破砕したチップ)

伐採された幹の画像
(伐採された幹)

敷き詰めたチップの画像
(敷き詰めたチップ)

チップによる防草効果の画像
(チップによる防草効果)
※敷いたチップからは発酵臭がしますが、しばらく経つと臭いはしなくなります。

※伐採場所の記載について (令和7年4月1日変更)

 令和7年4月1日より、貯木場の窓口にて毎回ご記入いただいておりました「搬入記録簿」の書式が変更となり、「伐採場所」の記載が必要となりました。「町内の木を循環する」という目的で貯木場を設置しておりますが、破砕したウッドチップを有効利用するためのデータ収集を行い、根拠となる資料を作成・保管していくための変更となっておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
 搬入記録簿の変更に伴い「委任状」についても記載内容が変更となります。搬入記録簿と同様に伐採場所の記載が必要となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

貯木場の位置図は 貯木場案内図 [PDFファイル/338KB]をご覧ください。

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