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家屋のよくある質問
今年7月に完成する家屋はいつから課税されるの?
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所有している市町村に納める税金ですので、今年7月に完成する家屋の課税については翌年度からの課税となります。
今年1月に家屋を滅失したんだけど、今年の課税はどのようになるの?
固定資産税はあくまでも賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に当該年度分の固定資産税が課税されることになりますので今年度分(4月以降納税通知書発送)は、課税となります。
なお、家屋を滅失した場合には、翌年度の課税内容に影響がありますので、速やかに税務課資産税係まで届け出てください。(滅失した家屋の届出のページ<外部リンク> をご覧ください)
現年度分の滅失の届け出につきましては、町ホームページから電子申請で手続ができます。
家屋の所有者が変更になったんだけど・・・
登記されている家屋については法務局で登記の手続きをしてください。
登記されていない家屋(未登記家屋)については、税務課資産税係まで未登記家屋異動申請書を提出してください。(未登記家屋異動申請のページ<外部リンク> をご覧ください)
4年前に新築した居住用の木造住宅の税額が、今年度分から高くなったんだけど・・・
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。 ( 固定資産税:家屋に関することのページ をご覧ください<外部リンク>)