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未登記家屋の異動申請について
未登記家屋とは
新築した建物を取得した際は、取得した日から1ヶ月以内に表題登記(建物の種類や構造などの基本的な情報)を法務局に申請しなければならないことが義務化されていますが、古い建物や、何らかの理由により登記されていない建物があるのが実態です。
このように登記されていない建物のことを「未登記家屋」といいます。
根拠法令:不動産登記法 第47条
未登記家屋の所有者が変更になった場合
未登記家屋について、売買や、相続等により所有者が変更になった場合は、法務局で新たに登記していただくか、町の税務課資産税係へ届出が必要となります。
所有者が変更された家屋の固定資産税については、手続きをした年の翌年度から新しい所有者に変わります。
手続きの方法
未登記家屋所有者異動申請書に必要事項を記入し、実印を押印し、下記の異動理由に応じた書類を添えて税務課窓口もしくは郵送により提出してください。
異動理由 |
添付書類 |
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売買 |
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相続・遺贈 |
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贈与 |
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その他 |
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※印鑑登録証明書は原本を提出してください。原本還付を希望される場合は、複写したものを一緒にご用意ください。