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固定資産税:家屋に関すること

ページID:0001084 更新日:2025年3月26日更新 印刷ページ表示

評価のしくみ

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価(経年減点補正)を補正した価格が家屋の評価額となります。

家屋を新築したとき

新築住宅の軽減制度

町内にお住まいで、住宅を新築された方は、以下の要件を満たしている家屋の場合、新築後一定期間、固定資産税額が軽減されます。(令和8年3月31日までに新築した家屋が対象)

  • 人の居住の用に供するための家屋(専用住宅・併用住宅)であること。
    ただし、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の貸家住宅には40平方メートル以上280平方メートル以下)の家屋であること。

新築した翌年度課税から3年(長期優良住宅は5年)、床面積120平方メートルまでの家屋はその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。
ただし、減額の対象となるのは居住部分のみであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分等は対象となりません。

別荘の新築の場合

町外にお住まいの方でも、申告により、上記の新築住宅の軽減制度が適用になる場合があります。

詳しくは 別荘を所有されている方へのページ をご覧ください

改修工事をしたとき

下記の改修工事を行った家屋については、固定資産税が減額される場合があります。

家屋を取り壊したとき(滅失)

取り壊し等された家屋につきましては翌年度の課税内容に影響がありますので、「家屋滅失届」により速やかに税務課資産税係まで届出てください。

詳しくは 滅失した家屋の届出のページ をご覧ください

登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者がかわったとき

前所有者の方に課税されてしまいますので、「未登記家屋異動申請書」により速やかに税務課資産税係まで届出てください。

詳しくは 未登記家屋異動申請のページ をご覧ください

縦覧と閲覧

所有している家屋の評価額を他の場所と比較できる縦覧制度、自己の資産を確認できる閲覧制度があります。

詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください

家屋に関するQ&A

家屋に関するその他の税金

固定資産税(都市計画税)以外にも、家屋を新築、売買、相続(贈与)等した場合にはさまざまな税金が発生します。

不動産取得税・県民税
長野県ホームページ<外部リンク> をご覧ください

相続(贈与)税・所得税・登録免許税・印紙税
国税庁ホームページ<外部リンク> をご覧ください