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滅失した家屋の届出について

ページID:0001073 更新日:2025年3月26日更新 印刷ページ表示

 固定資産税(土地、家屋、償却資産)は、毎年1月1日に所有されている方に課税されます。年の途中で取り壊し等された家屋は、翌年度の課税内容に影響がありますので、「家屋滅失届」を税務課資産税係まで提出してください。登記されている家屋については、法務局で滅失登記を行ってください。
 現年度分につきましては、ながの電子申請サービスによる手続きもできますが、添付書類の提出は必要となります。

家屋滅失届 [PDFファイル/64KB]

ながの電子申請サービスの画像ながの電子申請サービスへ<外部リンク>

添付書類 所在地案内図:家屋が軽井沢町のどこに建っていたかを示す地図

取壊し証明書:家屋の取り壊しを行った業者発行の証明書

家屋配置図:家屋が土地のどこに建っていたかを示す図

家屋平面図:家屋の間取りや部屋の配置がわかる図

取壊し前後の写真

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