景観と自然環境を守るために
軽井沢町は、豊かな自然環境を背景に保健休養地としての歴史を歩んできました。その美しい景観によって、町域全体が浅間山麓景観形成重点地域にも指定され、長野県景観条例<外部リンク>、長野県屋外広告物条例<外部リンク>によって自然や景観の保護がはかられています。
また町でも、独自に自然保護対策基準を定め、分譲のための造成や建物・工作物(専用住宅を除く)の建築等については、事前に協議いただくことで、自然保護対策基準を守っていただいています。さらに、町議会議員、知識経験者などから組織される『自然保護審議会』を設置し、自然環境の保全に関する必要な事項を調査・審議しています。
自然保護に関する届出等
次のような場合は、法律や条例によって届出(協議書の提出)等が必要になります。
自然保護に関する届出等が必要な場合
法律・条例の種類 |
届出(協議書の提出)等が必要な場合 |
軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例
及び
軽井沢町の自然保護対策要綱
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- 3区画以上の土地の分譲又は分割
- 土地の区画の再分割
- 運動場、テニスコート、ゴルフ場、スキー場その他のスポーツ若しくはレクリエーション施設の設置又は変更
- 建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転(1戸建ての住宅と1戸建ての住宅に附属する簡易なものを除く。)
- 建築物の用途の変更(1戸建て専用住宅への用途の変更を除く。)
- 飲食物の提供又は興行その他これらに類する行為
- 廃棄物に係る施設、資材置場若しくは路外駐車場の設置又は変更
- 墓地、納骨堂、葬祭場、火葬場その他これらに類する施設の設置又は変更
- 土地の形質変更及び埋立てで、以下に該当するもの
ア 土地の形質変更及び埋立てを行う土地の面積が300平方メートル以上であって、それにより
生じる法面又は擁壁の高さが1.5メートル以上となるもの
イ 土地の形質変更及び埋立てを行う土地が特定道路等に隣接するもの
- 地下水又は温泉の採取を目的とする土地の掘削
- 木竹の伐採であって、その面積が300平方メートル以上のもの又は特定道路等から望見することのできる山の輪郭線を変更するもの
- その他町長が必要と認める事業
※事前協議を要しない土地利用行為についても、「軽井沢町の自然保護対策要綱」が適用されます。
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長野県自然環境保全条例<外部リンク> |
- スキーの用に供する索道で長さ200メートルを超えるもの
- ゴルフ場、スキー場、遊園地、ホテル・旅館等宿泊休憩施設又は運動場の建設で開発面積が1ヘクタールを超えるもの
- 別荘団地(別荘地分譲、別荘、リゾートマンションの建設等)の造成で開発面積が1ヘクタールを超えるもの
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自然公園法<外部リンク>
(上信越高原国立公園が該当)
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- 特別地域(県からの許可が必要)
- 普通地域(県への届出が必要)
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資料
軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例 冊子 [PDFファイル/14.25MB]
関連リンク
<外部リンク>
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