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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度に限り、対象床面積100平方メートルまでの固定資産税を3分の1減額します。
なお、申告については工事完了日から3か月以内となります。
減額の対象となる住宅の要件
家屋の要件
- 新築後、10年以上経過した住宅であること(賃借住宅は除く)
- 改修後の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 自己負担額が税込50万円を超えるバイアフリー改修工事が行われたものであること
- 令和8年3月31日までに工事を完了していること
(注意)国・地方公共団体から助成や給付などの補助金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額を算定します。
居住要件
次のいずれかに該当する方がその家屋に居住していることが必要となります。
- 65歳以上の方
- 介護保険において、要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
工事内容(8項目)
- 通路または出入口の拡幅階段勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 出入口の戸の改良
- 床表面の滑り止め化
減額の対象
一戸あたりの床面積が100平方メートルまでを限度として、改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません)
申告に必要な書類
- 高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
- 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書及び工事内訳の分かる費用明細書)
- 改修工事箇所図面及び写真(改修前・改修後)
- 国・地方公共団体等の各種助成及び給付などの補助金の決定(確定)通知書等の写し
- 要介護認定、要支援認定を受けている方は、介護保険の被保険者証の写し
- 障がいのある方は、身体障害者手帳、療育手帳等の写し
高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 [Wordファイル/20KB]
注意事項
バリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額は、一戸につき1度の適用となります。
新築住宅に対する減額または耐震改修工事に対する減額と同時に適用は受けられません。
(ただし、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合は、併せて適用が受けられます。)
詳細は 国土交通省のホームページ<外部リンク> をご覧ください
※ 適用にあたっては、地方税法の規定によります。