軽井沢町農業委員会は、軽井沢町の農業・農業者の代表として、推薦・応募の中から町長が議会の同意を得て任命した農業委員14名と、農業委員会から委嘱された農地利用最適化推進委員7名の計21名により、主に次の役割を担って活動しています。
農業委員会の役割(農業委員会法第6条)
農地法に基づく役割
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農地の権利移動の許可(農地法第3条許可)
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農地転用に係る意見の送付(農地法第4条・第5条に係る意見書の送付)
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農地所有適格法人の要件確認と勧告(農地法第6条)
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農地の賃貸借の解約等に係る意見の送付(農地法第18条)
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和解の仲介(農地法第25条から第29条)
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農地の利用状況調査及び利用意向調査(農地法第30条から第33条)
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賃借料の情報提供(農地法第52条)
農業経営基盤強化促進法(基盤強化法)に基づく役割
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「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に対する意見(基盤強化法第6条、同法施行規則第2条・第7条)
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農用地利用集積計画の決定(基盤強化法第18条)
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認定農業者等の担い手への農地あっせん(基盤強化法第15条)
その他法令等に基づく役割
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農用地利用分配計画案に対する意見(農地中間管理事業の推進に関する法律)
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農業振興地域計画に対する意見(農業振興地域の整備に関する法律)
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農業者年金に関する事務(独立行政法人農業者年金基金法)
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農地等の利用の最適化の推進(農業委員会法第6条第2項)
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農業委員会事務の実施状況の公表(農業委員会法第37条)
農業委員会の会議の開催
農業委員会では毎月1回(25日前後)総会を開催しています。農地の売買・貸し借り・転用等の申請をする場合は、毎月5日から15日(休日の場合は前日)までに申請書を農業委員会まで提出してください。