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農業者年金制度
農業者にもサラリーマン並みの年金をという農業者の声で昭和46年に発足しました。農業者年金制度及び事業は農業者の老後の生活の安定と福祉の向上に資するとともに農業者の確保を目的にしています。この制度は、平成14年1月1日から改正され新たにスタートし、従来の賦課方式から、将来の年金給付に必要な原資をあらかじめ積み立てていく積立方式に切り替えられました。
加入資格
- 年間60日以上農業に従事する
- 国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除く)
- 20歳以上60歳未満の方
※年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。
加入手続き
JA窓口に備え付けの農業者年金加入申込書に必要な事項を記入し、JAに提出してください。
資格喪失
資格喪失には、当然喪失と任意脱退による喪失があります。
1.当然喪失
- 死亡したとき
- 国民年金の第1号被保険者の資格を喪失したとき
- 国民年金の第2号被保険者又は第3号被保険者となったとき
- 国民年金の保険料の全額又は一部の額の納付が免除されたとき
- 60歳に達したとき
- 農業に従事するものでなくなったとき
2.任意脱退
加入者はいつでも基金に申し出て脱退することができ、申し出を行った翌日に資格喪失します。
※脱退一時金はありません。それまで納付された保険料及びその運用に相当する分については、将来、農業者老齢年金(または死亡一時金)と受給することとなります。
保険料
保険料には、通常保険料と特例保険料があります。
- 通常保険料とは、政策支援を受けないものが納付する保険料です。保険料の額は、月額2万円から6万7千円まで1千円単位で加入者が決定します。また、いつでも変更することができます。
- 特例保険料とは、認定農業者など政策支援(保険料の国庫補助)を受ける人が納付する保険料です。補助対象者が納付する保険料は、基本となる保険料2万円から補助額を除いた額です。(この支援を受けている機関は、基本となる保険料(月額2万円)を増額または減額する事はできません。)
また、35歳未満で国庫補助を受けられない方は、月額1万円から保険料を選択できます。
農業者老齢年金
- 65歳から75歳までの間で受給(60歳から繰上げ受給可)開始
- 保険料納付済期間が1カ月以上あること
- 脱退一時金なし
特例付加金
- 65歳以上で年齢上限なし(60歳から農業者老齢年金と併せて繰上げ受給可)
- 保険料納付済期間等が併せて20年以上あること(20年要件)
農業上の要件
- 経営継承して農業経営を行わないこと(自留地を含む)
- 経営継承の年齢制限なし
特例付加年金支給停止
次に該当したときは支給が停止されます。
- 受給権者が農業を営む者となったとき
- 後継者に使用収益権の設定をした農地等又は特定農業用施設について
- 受給権者が返還を受けた後、1年経過後においても適格な処分等を行わなかったとき
- 受給権者が返還を受けた後、一定の農地等の転用又は特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにしたとき
- 後継者が移転又は設定を行う場合にあっては、適格に行わなかったとき
- 受給権者が返還を受けた農地等を遊休農地化し、農地法第32条第1項の規定により農業委員会の利用意向調査を受けたとき
死亡一時金
80歳までに死亡した場合、死亡した月の翌月から80歳到達月までに受け取れる予定であった農業者老齢年金の現在価値に相当する額を遺族に支給