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農地の貸し借り(利用集積制度)
兼業農家、高齢者や病気、後継者がいない等の理由で農地を貸したい方、また農地を借りて農業経営の規模を拡大したい方は利用権設定等促進事業による農地の貸し借りを行ってはいかがでしょうか。
この事業は農地の流動化(貸借や売買により中核農家へ農地を集めること)を促進し、中核農家の農業経営の規模拡大を図り、もって農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的としています。
貸し手のメリット
- 農地を貸す場合に農地法の許可が不要で手続きも簡単です。
- 貸した農地は期限が来れば離作料を支払うことなく、また、解約の手続きをしなくても自動的に必ず戻ってきます。(農地を返してもらえなくなる心配が無い)また、利用権の再設定(更新)により継続して貸す事もできます。
借り手のメリット
- 経営規模の拡大が図れます。
- 農地を借りる場合に農地法の許可が不要で手続きも簡単です。
- 貸借期間中は安心して耕作ができます。また、利用権の再設定(更新)により、継続して借りることもできます。
貸すことができる方
貸す農地の所有者ならどなたも貸すことができます。
借りることができる方
- 全ての農地を効率的に利用すると認められること。
- 必要な農作業に常時従事すると認められること。
- 農業によって自立しようとする意欲と能力を持つと認められること。
など
貸し借りの期限
貸し手と借り手の相談により自由に決められますが、通常、年単位で締結がされています。
賃借料
賃借料は農業委員会で定めている農地の賃借情報を目安にして、貸し手と借り手の相談により決めてください。