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総務省告示(平成31年総務省告示第179号)の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間から、ふるさと納税制度の健全な発展と適正な運用を確保するための基準が一層厳格化されました。
これにより、全国の自治体には以下の事項について、より明確な対応が強く求められています。
本町におきましても、制度運用の透明性を一層高め、適正な事務執行を行っていることを広く公表いたします。
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税に係る募集費用として支払った額のうち、一定の要件に該当するものについて、一覧表を公表します。
令和7年度ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 [PDFファイル/510KB]
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、本町の返礼品等について、区域内(軽井沢町)で生じた価値の割合を一覧表にして公表します。
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表 [PDFファイル/883KB]
※本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。