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気象庁は、令和8年5月22日、11時に浅間山の噴火警戒レベルを「2」から「1」(活火山であることに留意)に引き下げを発表しました。
このレベルの引き下げにより、山頂から500メートル以内での立ち入り規制となりますが、軽井沢町側では、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づき、浅間山火口から半径4キロメートル以内は警戒区域として立ち入り禁止となっています。
ただし、小浅間山と石尊山の登山道につきましては、立ち入りが認められておりますが、それ以外は、入山することができません。よって軽井沢町側から浅間山に登山することはできません。
今後においても、気象庁が発表する情報には、注意するように心がけてください。
現在、浅間山の噴火警戒レベルは 『1』 です!
噴火警戒レベルについては、気象庁ホームページ内「噴火警戒レベルの説明」<外部リンク>を参照してください。
浅間山に関する情報の詳細は、こちらでご確認ください。
特に気象庁のホームページでは、定期的に浅間山の情報を発表しますので、こまめに確認するようにしてください。