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犬の登録内容が変わったら届出をしましょう(飼い主や住所の変更届)

ページID:0008211 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

犬の登録内容が変わった場合

犬の登録内容(飼い主や住所など)に変更が生じた場合は、狂犬病予防法に基づき、30日以内に届出をする必要があります。

届出期間

変更が生じた日から30日以内

届出窓口

軽井沢町役場 環境課 衛生係
電話番号:0267-45-8556

持ち物

軽井沢町外から軽井沢町内への変更の場合

  • 犬の登録事項の変更届
  • 変更前の市町村での鑑札(登録番号を記載した金属製の札)
    ※鑑札がない場合でも手続きは可能ですが、再発行手数料金が1,600円かかります。

軽井沢町内から軽井沢町外への変更の場合

軽井沢町内から軽井沢町外へ登録を変更する場合、軽井沢町への届出は不要です。変更先の市町村で手続きを行ってください。

鑑札・注射済票の再交付のみを受ける場合

  •  犬の鑑札(注射済票)の再交付申請書

その他の変更の場合

  • 犬の登録事項の変更届

狂犬病予防法の特例について

令和4年6月1日に改正された動物の愛護及び管理に関する法律により、犬の登録に関して「狂犬病予防法の特例制度」が開始されました。

「狂犬病予防法の特例制度」とは、国が示す指定要録機関に犬のマイクロチップ登録を行うことで、狂犬病予防法に基づく犬の登録を行ったものとみなすことができる制度です。

この制度は、特例制度への参加が可能な市町村でのみ適用されます。
軽井沢町は特例制度に参加していないため、従来どおり犬の登録申請が必要になります。

届出様式

犬の登録事項の変更届 [PDFファイル/93KB]
犬の登録事項の変更届 [Wordファイル/20KB]

犬の鑑札(注射済票)の再交付申請書 [PDFファイル/99KB]
犬の鑑札(注射済票)の再交付申請書 [Wordファイル/17KB]

軽井沢町内での飼い主の変更や住所変更については、下記バナーの「ながの電子申請サービス」からオンライン申請ができます。
軽井沢町外からか軽井沢町内への登録変更の手続きは、必ず役場窓口で行ってください。
ながの電子申請サービスの画像
電子申請ポータルサイト軽井沢町トップページへ<外部リンク>

犬を飼っているときに必要な手続き

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