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狂犬病予防注射を受けさせましょう
狂犬病予防注射について
狂犬病予防注射は毎年1回、犬に受けさせることが法律により義務付けられています。町が実施する集合注射または、動物病院で必ず注射を受けさせてください。
これを怠ると、狂犬病予防法第27条の規定により飼い主へ20万円以下の罰金が科せられます。
注射時期
年度ごとに1回、4月1日から6月30日までの間
※犬を最初に飼い始めた年度は、犬を飼い始めてから30日以内
注射を受ける場所
- 動物病院
- 軽井沢町が実施する集合注射
注射を受けた後の手続き(狂犬病予防注射済票の交付)
飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせた場合、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
申請窓口
軽井沢町役場 環境課 衛生係
電話:0267-45-8556
持ち物
- 犬の注射済票交付申請書
- 集合注射の案内はがき(登録済みの犬の飼い主へ4月上旬ごろ送付)
- 狂犬病予防注射を受けた証明書
- 狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭につき550円
狂犬病予防済票の交付
手続きが終わると、「注射済票」と呼ばれる金属の札が交付されます。「注射済票」は犬への装着が義務付けられていますので、交付を受けたら、犬の首輪などに着けてください。

犬の健康面に不安がある場合
- 犬の健康状態によっては、獣医師の判断により注射ができない場合があります。
- 犬の健康状態に不安がある場合は集合注射の利用を避け、動物病院で獣医師にご相談ください。
- 現在治療中の犬や、過去に注射によって異常を起こしたことがある犬は、かかりつけの動物病院で注射をすることをおすすめします。
- 獣医師が「注射をすることができない」と判断した場合は、猶予証明書が発行されます。発行された猶予証明書は、集合注射の案内はがきと一緒に役場窓口へご提示ください。
注意事項
- 軽井沢町が実施している集合注射をご利用の方は、会場で注射済票の交付を行うため、役場窓口での手続きは不要です。
- 一部の動物病院では、狂犬病予防注射の実施にあわせて注射済票の交付を行っています。病院で注射済票の交付を受けた場合、役場窓口での手続きは不要です。
- 注射済票を紛失したり、汚損により注射番号が読み取れなくなった場合は、再交付を受けてください。



