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特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」防除のための事業者向け調査の実施について

ページID:0025539 更新日:2026年10月7日更新 印刷ページ表示
15 陸の豊かさも守ろう

クビアカツヤカミキリの早期発見に向けて調査を実施します

 現在、長野県内では東信地方を中心に特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」による被害が拡大しています。 
 幼虫がサクラ、ウメ、モモなどの樹木内部を食害することで衰弱させ、枯死させるおそれがあります。
 つきましては、町内の被害状況を確認するため下記のとおり調査を実施します。
 早期発見・早期防除のためにご協力をお願いします。

調査対象

 ・町内の事業者
 ・町内に土地や施設を所有する事業者
 ・神社、寺院の所有者
 ※個人は除く

調査期間

 ・令和8年10月30日(金曜日)まで

調査内容

 ・所有敷地内のバラ科サクラ属樹木の有無 
  【参考】クビアカツヤカミキリの主な被害木一覧 [PDFファイル/368KB]

 ・成虫、フラス(幼虫のフンと木くずが混ざったもの)の有無
  【参考】クビアカツヤカミキリ(長野県外来種対策ハンドブック) [PDFファイル/1.08MB]

報告方法

 成虫またはフラスを確認した場合は、「クビアカツヤカミキリ確認チェックシート」を記入の上、状況が分かる写真を添付して環境課自然保護対策係へ提出してください。

 【様式】クビアカツヤカミキリ確認チェックシート [Wordファイル/33KB]

 ●提出先
  軽井沢町環境課自然保護対策係
  電話:0267-45-8556
  メール:shizen@town.karuizawa.nagano.jp

特定外来生物とは?

 国内外を問わず、従来の分布域ではない地域に人為的に移動した動物や植物を「外来生物」といいます。そのうち、海外起源の外来生物で、従来の生態系、人の生命や身体、農林水産業に特に大きな影響を及ぼす、または影響を及ぼすおそれがあるとして、「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」により環境省が指定したものを「特定外来生物」といいます。
 特定外来生物の飼育や栽培・保管・運搬・輸入などは外来生物法によって原則禁止されています。これらの項目に違反した場合、懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金(個人の場合)​が科せられます。​

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