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特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の発見・通報にご協力ください

ページID:0024837 更新日:2026年9月11日更新 印刷ページ表示
15 陸の豊かさも守ろう

特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」とは

 クビアカツヤカミキリは中国や朝鮮半島、ベトナムなどが原産のカミキリムシ科の昆虫です。
 幼虫がサクラやモモなどの樹木に入り込み、内部を食い荒らすことで衰弱または枯死させてしまいます。
 平成24年に国内で初めて確認され、平成30年に外来生物法に基づく特定外来生物に指定されました。

軽井沢町の状況

 長野県内では令和8年7月に佐久市で初めて確認されて以降、佐久穂町や御代田町などで相次いで発見されています。また、群馬県でも被害が拡大しており、軽井沢町に隣接する高崎市や安中市のほか、令和7年度には下仁田町でも新たに被害が確認されました。

 現在、町内においてクビアカツヤカミキリは確認されていませんが、今後町内へ侵入してくる可能性が非常に高くなっています。

 早期発見・早期防除のために、クビアカツヤカミキリの特徴を知り、身近な庭木や街路樹などを定期的に確認するなど​ご協力をお願いします。

クビアカツヤカミキリの特徴

成虫

​​・体長:約2.5センチメートル~4.0センチメートル
・全体的に光沢のある青みがかった黒色
・胸部分が赤く、トゲ状の突起がある
・強い匂いのある液体を出す
・成虫の寿命は2週間~1ヶ月程度
​・成虫の発生時期は6月~8月頃
・メス1匹あたりの産卵数は平均350個で、最大1,000個以上に及ぶ(在来種のカミキリムシの数倍の産卵数)

 クビアカツヤカミキリの成虫の写真
 左:オス 右:メス (提供:環境省)

幼虫

・樹木の内部に入り込み食い荒らす
・樹木の中で2年~3年かけて成長し、サナギになる

 クビアカツヤカミキリの幼虫の写真
 (提供:埼玉県環境科学国際センター)

クビアカツヤカミキリによる被害

 クビアカツヤカミキリの幼虫が生木の内部に入り込むと、樹木の成長に必要な組織ごと食い荒らしてしまいます。被害を受けた樹木は衰弱し、枯死に至る場合もあります。

被害を受けやすい樹種

 クビアカツヤカミキリは主にバラ科サクラ属の樹木を加害します。国内で被害が確認されている樹木は以下のとおりです。

・サクラ類
・モモ類(ハナモモなど観賞用品種を含む)
・ウメ類
・スモモ、プラム類
・セイヨウスモモ(プルーン)
・アンズ類
・アーモンド類

想定される主な被害

・サクラ、ハナモモなどの花木が枯れることで、景観の悪化につながる。
・衰弱または枯死した木から枝や幹が落下したり、根元から倒れることで、人身被害や建物等への被害が発生するおそれがある。
​・モモやウメなどの果樹が枯れることで、農業に影響が出る。

被害を受けた樹木にみられる特徴

フラス

 フラスとは、幼虫のフンと木くずが混ざった細長いうどん状の排出物です。幼虫はある程度成長すると樹皮に穴をあけて、木の中の邪魔なフラスを外に出します。特に5月~9月にかけて盛んにフラスを排出するので、そのフラスを目印にすることで、被害を早期に発見することができます。

 被害を受けた樹木の写真
 被害を受けた樹木の写真(提供:環境省)
 ※幹や根元に溜まっているものがフラス

 フラス(幼虫のフンと木くずが混ざったもの)の写真
 フラス​(提供:埼玉県環境科学国際センター)

クビアカツヤカミキリと疑われる状況を発見した場合

成虫を発見した場合

 クビアカツヤカミキリとみられる個体を発見した場合は、殺虫剤の使用や踏みつけにより駆除した後、写真を撮り、発見日時、発見場所、発見時の状況などの情報を下記の連絡先までご連絡ください。

 クビアカツヤカミキリは特定外来生物に指定されており、生きた状態での運搬が法律により禁止されています。必ずその場で駆除してください。

フラスを発見した場合

 サクラやモモ、ウメなどの樹木からフラスが出ているのを発見した場合は、樹木の中にクビアカツヤカミキリの幼虫がいる可能性があるため、発見日時、発見場所、対象樹種などの情報を​下記の連絡先までご連絡ください。

連絡先

農地以外で発見した場合

佐久地域振興局 環境・廃棄物対策課:0267-63-3230

農地で発見した場合

佐久農業農業農村支援センター 技術経営普及課:0267-63-3167

参考資料

 クビアカツヤカミキリ〈長野県外来種対策ハンドブックより〉 [PDFファイル/1.08MB]

 啓発チラシ〈長野県〉 [PDFファイル/372KB]

 クビアカツヤカミキリ〈環境省ホームページより〉 [PDFファイル/341KB]

 啓発チラシ〈環境省〉 [PDFファイル/838KB]

特定外来生物とは?

 国内外を問わず、従来の分布域ではない地域に人為的に移動した動物や植物を「外来生物」といいます。そのうち、海外起源の外来生物で、従来の生態系、人の生命や身体、農林水産業に特に大きな影響を及ぼす、または影響を及ぼすおそれがあるとして、「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」により環境省が指定したものを「特定外来生物」といいます。
 特定外来生物の飼育や栽培・保管・運搬・輸入などは外来生物法によって原則禁止されています。これらの項目に違反した場合、懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金(個人の場合)​が科せられます。​

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