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埋蔵文化財包蔵地の届出について

ページID:0002141 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

土木工事等の予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、届出が必要です

包蔵地に該当する土地で土木工事等(以下、工事)や開発行為を行う場合には、工事の前に文化財保護法に基づく届出が必要となります。該当するかの照会は「埋蔵文化財包蔵地の照会について」を確認してください。
埋蔵文化財保護と開発事業の円滑化を図るため、出来るだけ早い段階で、軽井沢町教育委員会との事前協議をお願いします。

包蔵地に該当する土地で工事を行う場合(文化財保護法第93条関係)

工事予定地が包蔵地に該当する(一部該当も含む)場合は、文化財保護法の規定により、工事着手の60日前までに届出が必要です。詳しくは「手続きの流れ [PDFファイル/381KB]」をご覧ください。
※届出せずに工事を行った場合、長野県より指導が入ることがあります。

届出に必要な書類(各2部)

大規模な土木工事等を行う場合(文化財保護法第99条関係)

包蔵地に該当する土地(一部該当も含む)にて大規模開発行為等を行う際には、工事予定地の場所がわかる位置図や開発計画図などをお持ちいただき、生涯学習課文化振興係と事前協議をしてください。
協議の結果、試掘調査が必要となる場合には、出来るだけ早急に下記の「埋蔵文化財発掘調査依頼書」を作成し、提出してください。
なお、試掘費用は原則として事業主の負担となります。

試掘依頼に必要な書類(各2部)

公共工事等の場合の通知書(文化財保護法第94条関係)

国、県、地方自治体等の工事の際も、文化財保護法の規定により、工事着手の60日前までに下記の通知書を提出してください。

試掘依頼に必要な書類(各2部)

届出先

軽井沢町教育委員会生涯学習課文化振興係へ届け出てください。
 (郵送による提出も可。)

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