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埋蔵文化財包蔵地の照会について

ページID:0001596 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

埋蔵文化財包蔵地とは...

 土器や石器、あるいは住居跡や古墳といった文化財が包蔵されていることが確認された土地のことを遺跡と言い、文化財保護法ではこれを「周知の埋蔵文化財包蔵地(以下「包蔵地」)」と言います。
 軽井沢町には古くは縄文時代から近世にかけての遺跡が93箇所あります。
 中でも町の歴史上大変貴重な遺跡として「茂沢の南石堂遺跡」があります。こうした文化財は国民の共有財産であり、私たちが次世代へと守り伝えていかなければならない文化遺産のため、各種届出や手続きが必要です。

土木工事等の予定がある場合、包蔵地に該当するか照会が必要です

 軽井沢町内で土地の掘削や盛土を伴う土木工事等(以下、工事)をお考えの場合には、予定地が包蔵地に該当しているか、工事を着手する前に必ず照会してください。
 ※包蔵地の見直しや範囲の変更をする場合もありますので、過去に照会していても再照会が必要です。

包蔵地の照会方法

下記いずれかの方法で照会できます。

窓口にて照会

 照会したい土地の地番と場所がわかる位置図を持って、軽井沢町教育委員会生涯学習課文化振興係(軽井沢町中央公民館1階)の窓口へお越しください。

Fax・メールにて照会

 次の内容を下記の「このページに関する問い合わせ先」へ送信してください。

  • 照会したい土地の地番 or 場所がわかる位置図
  • 連絡先(会社名・担当者名・電話番号・メールアドレス or Fax番号)

電話にて照会

 次の内容をご用意して生涯学習課文化振興係(0267-45-8695)へお問合せ下さい。

  • 照会したい土地の地番(※別荘番号・ハウスナンバーでは照会できません)
  • 連絡先(会社名・担当者名・電話番号)

町ホームページ(当ページ)にて照会

 下記の「軽井沢町遺跡詳細分布調査報告書2017から照会できます。

包蔵地に該当した場合の手続き(文化財保護法第93条関係)

 工事予定地が包蔵地に該当している(一部該当も含む)場合には、文化財保護法の規定により、工事着手60日前までに届出が必要です。
 届出については「埋蔵文化財包蔵地の届出について」をご確認ください。

軽井沢町遺跡詳細分布調査報告書2017

照会方法

『軽井沢町遺跡詳細分布図.Ver2017』で位置を確認し、該当するページ番号を開いてください。

  • 包蔵地は緑色で示しています。該当する場合は「遺跡番号」と「遺跡名」を控えてください。
  • 『遺跡一覧表』にて「遺跡番号」と「遺跡名」を照会し、遺跡の時代や種別などの詳細を確認し、控えててください。(届出に必要です。)
  • 該当している場合は、必ず生涯学習課文化振興係へご連絡ください。
  • 不明な点等がありましたら、生涯学習課文化振興係へ問い合わせてください。

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