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農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦・募集について
農業委員会等に関する法律の改正(平成28年4月1日改正)に伴い、農業委員の選挙は行わないこととなり、選出方法が公選制から議会同意を得て町長が任命する選任制に変更され、また農地の適正利用や遊休農地の解消などを推進する農地利用最適化推進委員を委嘱することとなりました。
これにより農業委員候補者については町長が、農地利用最適化推進委員候補者については農業委員会が、それぞれ農業者、農業者が組織する団体その他関係者等に推薦、募集を求め、委員を決定することになり、次のとおり委員候補者を推薦、募集します。
募集要領(農業委員と農地利用最適化推進委員の候補者に共通する事項)
〇受付期間
令和8年3月2日~4月10日
〇推薦・応募方法
下記様式に必要事項を記入のうえ、令和8年4月10日 17時15分(必着)までに直接または郵送で軽井沢町農業委員会事務局まで提出してください。
〇兼務について
農業委員と農地利用最適化推進委員の兼務はできません。
〇公表について
経過及び結果については町ホームページで公表します。
農業委員に関する事項
〇推薦及び応募の資格
農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の選任時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)原則として町内に住所を有する者
(2)町が設置する附属機関等の委員でない者
(3)他の法律で兼職が禁じられていない者
(4)次のいずれにも該当しない者
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが
なくなるまでの者
(法律の改正概要:原則、認定農業者(準ずる者を含む)が委員の過半数を占めなければならない。委員の年齢、性別等に偏りが生じないように配慮すること。(青年、女性の積極的な登用)となっています。)
〇主な業務内容
農地法の規定による権利移動などの許認可、県知事への進達、農地利用の諮問に対する答申、遊休農地の発生防止及び解消に向けての調整、毎月の農業委員会及び各種会議等への出席
〇農業委員定数
14名
〇任期
令和8年7月20日から令和11年7月19日まで
〇身分及び報酬額
軽井沢町の特別職の非常勤職員で、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき報酬を支給します。
・会長 年額506,400円
・会長代理 年額356,300円
・委員 年額272,200円
〇選任方法
候補者の審査を行い、議会の同意を得て、町長が選任、任命します。
候補者の審査にあたっては、法律等の規定を遵守します。
農地利用最適化推進委員に関する事項(農業委員会から委嘱)
〇推薦及び応募の資格
推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員の委嘱時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)原則として町内に住所を有する者
(2)町が設置する附属機関等の委員でない者
(3)他の法律で兼職が禁じられていない者
(4)次のいずれにも該当しない者
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが
なくなるまでの者
(法律の改正概要:委員の年齢、性別等に偏りが生じないように配慮すること。(青年、女性の積極的な登用)となっています。)
〇主な業務内容
担当地区における現場活動(農地の利用状況調査、耕作放棄地の発生防止・解消、担い手への農地集積)、農業委員会及び各種会議等への出席など
〇農地利用最適化推進委員定数
7名
〇任期
令和8年7月(農業委員会の委嘱の日)から令和11 年7月19日まで
〇身分及び報酬額
軽井沢町の特別職の非常勤職員で、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき報酬を支給します。
・農地利用最適化推進委員 年額272,200円
委員担当区域
成沢、塩沢、離山、中軽井沢、古宿、借宿、大日向、追分、三ツ石、鳥井原、油井、馬取、上発地、下発地、杉瓜、茂沢



