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森林の伐採及び森林の所有者変更に伴う届出について

ページID:0001310 更新日:2023年12月14日更新 印刷ページ表示

森林所有者へのお知らせ

 所有者不明土地問題への対応が進められている中で、令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。所有する森林の土地の相続について、今一度ご確認ください。

制度改正に伴うお知らせ

森林の伐採及び森林の所有者変更に伴う届出について

 森林法の規定に基づき、地域森林計画の対象地域(軽井沢町森林整備計画対象地域)において立木を伐採する際や、所有者が変更となった場合は、森林がある市町村役場への届け出が必要です。

※届出や報告をしなかった場合、または虚偽の届出を行った場合には、森林法の規定により罰せられる場合があります。

 対象地域については「軽井沢町くらしマップ」の「森林区域」よりご確認ください。
 緑に色付けのされた地域での伐採、及び所有者の変更に関しては届出が必要です。

 軽井沢町くらしマップ<外部リンク>

 また、長野県の「信州くらしのマップ」でも対象地域をご確認いただけます。
 長野県統合型地理情報システム「信州くらしのマップ」<外部リンク>

伐採について

 対象地域内では1本の伐採から届出が必要となります。

 また、保安林内において伐採をする場合や、開発面積が1ヘクタールを超える伐採を行なう場合(林地開発)は、県の許可が必要となります。

 ※枝払いや頭打ち等、伐採を伴わない場合の届出は不要です。

届出について

届出方法
届出者

森林所有者や、立木を買い受けた方

  • 森林所有者が自分で、もしくは他者に請け負わせて伐採を行なう場合は、森林所有者が届け出ます。
  • 業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採を行なう場合は、立木を買い受けた方と、天然更新を含む伐採後の造林を行う者(森林所有者)との連名で届け出ます。
時期
  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採計画書、造林計画書)
    • 伐採を始める日の90日前から30日前までの間
  2. 伐採に係る森林の状況報告書
    • 伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
    • 伐採後の造林を完了した日から30日以内
    • 伐採後の更新方法が天然更新の場合は、伐採した翌年度から5年以内において、適切な更新がされたと確認した日から30日以内
提出先

観光経済課農林振興係 / 電話番号:45-8572
(該当する森林が所在する市町村へ提出)

提出書類
  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採計画書、造林計画書)
  2. 伐採に係る森林の状況報告書
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書

参考

伐採後に森林以外の用途に供する場合
【記載例】伐採及び伐採後の造林の届出書 [PDFファイル/254KB]
【記載例】伐採に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/298KB]
【参考】提出書類及び内容確認等 [PDFファイル/253KB]

太陽光発電設備の設置に係る林地開発許可制度の変更について

 対象地域内において1ヘクタールを超える開発が行われる場合には、長野県知事による林地開発許可が必要となっているところですが、令和5年4月より、太陽光発電設備の設置に関しては0.5ヘクタールから林地開発許可が必要となります。

森林(地域森林計画の対象地域)を開発して太陽光節電設備を設置する場合
これまで

開発面積が1ヘクタールを超える場合、長野県知事による林地開発許可が必要

令和5年4月から

開発面積が0.5ヘクタールを超える場合、長野県知事による林地開発許可が必要

ただし、令和5年3月31日までに太陽光発電設備の設置に必要な測量・設計等の準備行為を終えた上で、既に土地の開発行為に着手している場合は、林地開発許可の取得は不要となります。

林地開発許可を取得せずに開発を行った場合には、森林法に基づき、監督処分や罰則が科されますのでご注意ください。

【参考資料】
 林地開発許可制度改正に係るリーフレット(林野庁作成) [PDFファイル/459KB]

所有者の変更について

 届出が必要となるのは、地域森林計画の対象地域内において土地の売買、相続、贈与、法人の合併などにより所有者が変更した場合です。

 ただし、次の土地の売買契約を行った場合には、国土利用計画法に基づく提出が必要となりますので、森林の土地の所有者届出は不要です。

  • 市街化区域:約2,000平方メートル以上
  • その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

 国土利用計画法に基づく届出については、以下の該当ページをご確認ください。

届出について

表2
届出者 新たに所有者となった者
時期

所有者が変更した日から90日以内
 ※なお、相続の場合で、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出が必要です。

提出先

観光経済課農林振興係 / 電話番号:45-8572
(該当する森林が所在する市町村へ提出)

提出書類

相続登記申請の義務化について

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
 所有する森林の相続登記について、今一度ご確認ください。

 林野庁作成/相続登記義務化について(森林所有者向けチラシ) [PDFファイル/1.02MB]

相続登記義務化について(森林所有者向けチラシ)の画像1
相続登記義務化について(森林所有者向けチラシ)の内容に関する画像

参考/法務局HP

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)<外部リンク>

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