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森林の伐採及び森林の所有者変更に伴う届出について
森林所有者へのお知らせ
所有者不明土地問題への対応が進められている中で、令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。所有する森林の土地の相続について、今一度ご確認ください。
制度改正に伴うお知らせ
- 森林の立木の伐採に係る届出制度の改正を受け、令和5年4月1日より添付書類が統一されました。立木の伐採を届出る際には提出書類の確認をお願いします。
- 参考資料(添付書類の統一化) [PDFファイル/572KB]
- 伐採及び伐採後の造林の届出制度(長野県HP)<外部リンク>
森林の伐採及び森林の所有者変更に伴う届出について
森林法の規定に基づき、地域森林計画の対象地域(軽井沢町森林整備計画対象地域)において立木を伐採する際や、所有者が変更となった場合は、森林がある市町村役場への届け出が必要です。
※届出や報告をしなかった場合、または虚偽の届出を行った場合には、森林法の規定により罰せられる場合があります。
対象地域については「軽井沢町くらしマップ」の「森林区域」よりご確認ください。
緑に色付けのされた地域での伐採、及び所有者の変更に関しては届出が必要です。
軽井沢町くらしマップ<外部リンク>
また、長野県の「信州くらしのマップ」でも対象地域をご確認いただけます。
長野県統合型地理情報システム「信州くらしのマップ」<外部リンク>
伐採について
対象地域内では1本の伐採から届出が必要となります。
また、保安林内において伐採をする場合や、開発面積が1ヘクタールを超える伐採を行なう場合(林地開発)は、県の許可が必要となります。
※枝払いや頭打ち等、伐採を伴わない場合の届出は不要です。
届出について
届出者 |
森林所有者や、立木を買い受けた方
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時期 |
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提出先 |
観光経済課農林振興係 / 電話番号:45-8572 |
提出書類 |
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参考 |
伐採後に森林以外の用途に供する場合 |
太陽光発電設備の設置に係る林地開発許可制度の変更について
対象地域内において1ヘクタールを超える開発が行われる場合には、長野県知事による林地開発許可が必要となっているところですが、令和5年4月より、太陽光発電設備の設置に関しては0.5ヘクタールから林地開発許可が必要となります。
森林(地域森林計画の対象地域)を開発して太陽光節電設備を設置する場合
これまで
開発面積が1ヘクタールを超える場合、長野県知事による林地開発許可が必要
令和5年4月から
開発面積が0.5ヘクタールを超える場合、長野県知事による林地開発許可が必要
※ただし、令和5年3月31日までに太陽光発電設備の設置に必要な測量・設計等の準備行為を終えた上で、既に土地の開発行為に着手している場合は、林地開発許可の取得は不要となります。
※林地開発許可を取得せずに開発を行った場合には、森林法に基づき、監督処分や罰則が科されますのでご注意ください。
【参考資料】
林地開発許可制度改正に係るリーフレット(林野庁作成) [PDFファイル/459KB]
所有者の変更について
届出が必要となるのは、地域森林計画の対象地域内において土地の売買、相続、贈与、法人の合併などにより所有者が変更した場合です。
ただし、次の土地の売買契約を行った場合には、国土利用計画法に基づく提出が必要となりますので、森林の土地の所有者届出は不要です。
- 市街化区域:約2,000平方メートル以上
- その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
国土利用計画法に基づく届出については、以下の該当ページをご確認ください。
届出について
届出者 | 新たに所有者となった者 |
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時期 |
所有者が変更した日から90日以内 |
提出先 |
観光経済課農林振興係 / 電話番号:45-8572 |
提出書類 |
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相続登記申請の義務化について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
所有する森林の相続登記について、今一度ご確認ください。
林野庁作成/相続登記義務化について(森林所有者向けチラシ) [PDFファイル/1.02MB]