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国土利用計画法に基づく届出をしてください

ページID:0001029 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

 土地は限りある資源であり、生活及び生産を通じる諸活動の基盤であることから、投機的取引や地価の抑制、乱開発の防止等のため、国土利用計画法により、届出による土地取引の規制を行っています。

届出が必要な土地取引

 土地に関する権利の移転及び契約がされ、対価を伴うもの。
 軽井沢町内では、都市計画区域内は5,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上のもの。

 

届出の手続き

届出義務者

 譲受人(買主)

 

届出期限

 契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)。
 最終日が休日(閉庁日)の場合は、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

 

必要書類

 1. 土地売買等届出書
  土地売買等届出書 [Excelファイル/388KB]
  ※令和7年7月1日から届出書様式が変更になりました。
   入力方法等についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
 2. 契約書の全ページの写し(又はこれに代わる書類)​
 3. 位置図(対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面)
 4. 周辺状況図(対象地及び付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面)
 5. 形状図(対象地の形状を明らかにした公図・測量図等)
 6. 委任状(代理人が届出をする場合のみ)
 7. 筆一覧(6筆以上の売買の場合のみ)
 8. 国内連絡先(譲受人の住所が国外の場合のみ)

届出先

 総合政策課企画調整係(土地の所在する市町村の担当課)

 

届出方法

 ながの電子申請により届出をしてください。
 ながの電子申請サービスによる届出はこちら<外部リンク>

 
 また、総合政策課窓口への持参、郵送による届出もできます。持参、郵送の場合は必要書類をすべて3部ずつご用意ください。

 

よくあるお問い合わせ

Q.代理人が申請を行うことはできますか?
A.代理人の方による申請の場合は、届出書の「担当部署、担当者名等」の欄を入力いただき、委任状を添付してください。

Q.複数の筆を売買し、届出書に入力しきれない場合はどうすればよいですか?
A.6筆以上の場合は、筆一覧(任意様式)を作成のうえ、提出してください。