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国土利用計画法に基づく届出をしてください

ページID:0001029 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

 土地は限りある資源であり、生活及び生産を通じる諸活動の基盤であることから、投機的取引や地価の抑制、乱開発の防止等のため、国土利用計画法により、届出による土地取引の規制を行っています。

届出が必要な土地取引

 土地に関する権利の移転及び契約がされ、対価を伴うもの。
 軽井沢町内では、都市計画区域内は5,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上のもの。

 

届出の手続き

届出義務者

 譲受人(買主)

 

届出期限

 契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)。
 最終日が休日(閉庁日)の場合は、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

 

必要書類

 1. 土地売買等届出書
 2. 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)
 3. 周辺状況図(住宅地図等)
 4. 土地の形状図(公図・実測図等)
 5. 契約書の全ページの写し(又はこれに代わるその他の書類)
 6. 委任状(代理人が申請する場合のみ)
 ※すべて3部ずつ必要です。

 土地売買等届出書 [Excelファイル/31KB]
 土地売買等届出書 [PDFファイル/142KB]
 土地売買等届出書(記載例・注意事項) [PDFファイル/489KB]

 

届出先

 総合政策課企画調整係(土地の所在する市町村の担当課)

 

届出方法

 総合政策課窓口への持参、郵送または電子申請により届出をしてください。
 郵送の場合は、届出期限内に到着する必要があります。


 ながの電子申請サービスによる届出はこちら<外部リンク>

 

よくあるお問い合わせ

Q.代理人が申請を行うことはできますか?
A.代理人の方による申請の場合は、届出書の〔担当部課又は代理人〕欄をご記入いただき、委任状を添付してください。

Q.複数の筆を売買し、届出書に記載しきれない場合はどうすればよいですか?
A.筆数が多い場合は、別紙にご記入いただくか、届出書の様式の記入欄を追加してください。

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