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商工業者への補助
融資制度資金への補助(軽井沢町商工業者事業資金融資利子補給)
事業活動に必要な振興資金の融資を受けた商工業者に対し、利子補給金を支給することにより、事業の健全な発展を図ることを目的とした制度があります。
補給金の対象振興資金
- 軽井沢町商工業振興資金
- 長野県中小企業融資制度資金
- 日本政策金融公庫資金のうち商工業を対象とする融資資金
補給金支給に関すること
申請
- 『軽井沢町商工業者事業資金融資利子補給金支給申請書』に融資を受けたことを証明できるものを添付し町へ提出してください。
率等
- 運転資金18月、設備資金30月の元金均等償還として算出した利子を基準とし10パーセント以内を補給金として支給します。
制限
- 融資額の600万円を限度(軽井沢町商工業振興資金については、融資あっせん限度額500万円)とします。
- 運転資金で1件、設備資金で1件とし、対象となった融資の返済が終了するまでは次の補給金の支給は行えませんのでご注意ください。
- 対象となった融資の返済が終了しても運転資金にあっては決定日から18月に1件、設備資金にあっては決定日から30月に1件とします。
算出
- 100万円に対する年利率ごとに算出した利子の10パーセントを補給金とし、基準額に100万円分の融資額を乗じて得た金額とします。ただし運転資金で17月以下の返済のものについては18分の1に、設備資金で29月以下の返済期間のものについては30分の1に返済期間の月数を乗ずるものとします。
退職金共済掛金の補助
退職金制度を設けることが困難な中小企業に対して、国の援助で大企業と同じような退職金を支払うことができるようにすることを目的に、昭和34年に国の中小企業対策の一環として『中小企業退職金共済法』が制定されました。
この法律に基づいて設けられた制度が『中小企業退職金共済』で、中小企業の振興と発展に役立てることを目的としています。
また、軽井沢町商工会(長野県商工連合会)にもこれと同様の趣旨で『特定退職金共済制度』が設けられています。
町では、この両制度をより有効に活用していただくために、個人事業主または法人に対して、一人継続36ヶ月を限度に、月額400円以内で補助を行う中小企業退職金共済補助制度を実施しています。
また、中小企業に働く事業主や従業員の皆さんが、少ない掛け金で大きな給付が受けられ、さらに、いろいろな福利厚生事業に低額負担で参加できるよう、小諸・北佐久勤労者互助会を開設しています。なお、互助会への入会金は100円、会費は月額300円です。