ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 産業振興 > 商工業 > 商工業者への貸付制度

本文

商工業者への貸付制度

ページID:0001185 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 町内で事業を営む商工業者の事業振興や経営の合理化を図るため、『原材料、商品、その他仕入れ』 『店舗や工場の増改築』『機械の新設』 に必要とする運転資金及び設備資金の融資あっせんを行っています。

貸付の対象

  • 常用雇用者が20人以下の個人または法人
  • 町に住所を有し町税を完納している者
  • 1年以上引継いで同一事業の営業実績が有る者

※なお、以下に該当する者は、あっせんを行えませんので、ご留意ください。

  • 既に貸付を受けた貸付金を完済しない者(※貸付限度額以内においては、あっせんが可能)
  • 公害の発生および善良な風俗を損なう恐れがある者
  • 手形交換所において取引停止が行われている者
  • その他、町が不適当と認める者

貸付の内容

表1

資金の種類

限度額 貸付利率 貸付期間 返済方法
運転資金 500万円以内

長野県中小企業融資
制度に準じる

5年以内

分割返済
(ただし、6ヶ月以内の据置を認める)

設備資金

500万円以内

長野県中小企業融資制
度に準じる

5年以内

分割返済
(ただし、6ヶ月以内の据置を認める)

関連リンク