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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間延長及び5号に係る業種指定について
セーフティネット保証4号の認定要件
- 軽井沢町において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
セーフティネット保証5号の認定要件
指定業種に属する事後を営んでおり、次のいずれかに該当すること。
- 最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
- 製品等原価の内20%以上を占める原油等の仕入れ価格20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
関連情報については各ホームページをご覧ください
- 新型コロナウイルス感染症関連情報(経済産業省の支援対策)
経済産業省ホームページ<外部リンク> - セーフティネット保証制度関連情報
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
※セーフティネット4号・5号の認定申請書につきましては下記よりダウンロードしてください。
【問い合わせ】
観光経済課 観光商工係 電話:0267-45-8579
軽井沢町商工会 電話:0267-45-5307