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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間延長及び5号に係る業種指定について 

2024年7月1日 更新

セーフティネット保証4号の認定要件

・軽井沢町において1年以上継続して事業を行っていること。

・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

セーフティネット保証5号の認定要件

♦指定業種に属する事後を営んでおり、次のいずれかに該当すること。

 ・最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。

 ・製品等原価の内20%以上を占める原油等の仕入れ価格20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

♦指定業種

関連情報については各ホームページをご覧ください

新型コロナウイルス感染症関連情報(経済産業省の支援対策)

経済産業省ホームページ

 

セーフティネット保証制度関連情報

中小企業庁ホームページ

 

※セーフティネット4号・5号の認定申請書につきましては下記よりダウンロードしてください。

 

【問い合わせ】

観光経済課 観光商工係 電話:0267-45-8579

軽井沢町商工会     電話:0267-45-5307

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

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このページに関するお問い合わせ

観光経済課
電話番号:0267-45-8579
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:kankei(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。