2024年2月9日 登録
政府において、事業者の積極的な賃上げを後押しするため、一定の賃上げを実施した場合に賃上げ額の一部を法人税などから控除できる「賃上げ促進税制」が措置されています。
この度、物価上昇に負けない持続的な賃上げの実現に向け、本税制が幅広い事業者にとって使いやすいものになるよう大幅な強化が行われます。
詳しくは、下記URLまたはチラシよりご確認ください。
・中小企業向け賃上げ促進税制
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
・大企業向け賃上げ促進税制
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
<お問い合わせ先>
(中小企業向け)
中小企業庁事業環境部企画課
TEL:03-3501-1511(内線5231)
(大企業向け・中堅企業向け)
経済産業省経済産業政策局産業人材課
TEL:03-3501-1511(内線2671)