2024年4月1日 更新
軽井沢町の自然環境の保全に関し必要な事項を調査審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、軽井沢町自然保護審議会を設置しています。
自然保護審議会は、軽井沢町の自然環境の保全に関する事項について、町長の諮問に応じて調査審議し、その結果を町長に報告し、又は建議することを任務としています。
自然保護審議会条例(昭和48年軽井沢町条例第24号)(PDF/125KB)
開催年 | 開催月日 | 開催概要 | 議事録 |
令和5年 | 11月27日(月) |
「軽井沢町審議会等の委員の選任及び会議の公開に関する指針について」他、事務局から説明を行い、審議を行いました。 資料:次第(PDF/81KB) |
議事録(PDF/606KB) |
令和6年 | 3月21日(木) |
会長及び副会長の選任を行った上で、自然保護対策優良事業認定部会の委員の選任や新たに3つの部会を設置すること等について、審議を行いました。 資料:次第(PDF/82KB) |
作成中 |