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労働者協同組合法の施行ついて

2023年9月1日 更新

 多様な就労の機会の創出、地域における多様な需要に応じた事業の実施を促進し、持続可能で活力ある地域社会の実現に資するため、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)として法整備がなされ、令和4年10月1日に施行されました。

労働者協同組合

 組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織

労働者協同組合法のポイント

・組合の基本原理に基づき、組合員は、加入に際し出資をし、組合の事業に従事する者とする。

・出資配当は認めない(非営利性)。剰余金の配当は、従事分量による。

・組合は、組合員と労働契約を締結する(組合による労働法規の遵守)。

・その他、定款、役員等(理事、監事・組合員監査会)、総会、行政庁による監督、企業組合又はNPO法人からの組織変更、検討条項(施行後5年)等に関する規定を置く。

 

 詳細は、厚生労働省ホームページ「労働者協同組合」をご確認ください。

 なお、「組合設立の届出」や「決算関係書類等の提出」等の所管行政庁は、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とされており、長野県の窓口は、長野県産業労働部労働雇用課となります。

 

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