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長野県最低賃金改正のお知らせ

2024年12月3日 更新

令和6年10月1日から『長野県最低賃金』時間額998円に改正されました。

 

最低賃金法に基づき、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。長野県内で働く全ての労働者に適応されるものですので、ご留意ください。

『長野県最低賃金』及び『特定(業種別)最低賃金』についての詳細は、下記長野労働局ホームページからご確認ください。

 

【長野労働局ホームページURL】

https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/

 

【問い合わせ先】

長野労働局労働基準部賃金室(☎026-223-0555)

または最寄りの労働基準監督署へ(小諸出張所☎0267-23-8609)

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

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このページに関するお問い合わせ

観光経済課
電話番号:0267-45-8579
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:kankei(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。