2024年12月3日 更新
令和6年10月1日から『長野県最低賃金』が時間額998円に改正されました。
最低賃金法に基づき、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。長野県内で働く全ての労働者に適応されるものですので、ご留意ください。
『長野県最低賃金』及び『特定(業種別)最低賃金』についての詳細は、下記長野労働局ホームページからご確認ください。
【長野労働局ホームページURL】
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/
【問い合わせ先】
長野労働局労働基準部賃金室(☎026-223-0555)
または最寄りの労働基準監督署へ(小諸出張所☎0267-23-8609)