2023年8月3日 更新
生まれ育ったふるさとや好きな地域を応援したいという方々の想いをかたちにする仕組みとして 「ふるさと寄附金制度」が始まりました。雄大な浅間山に抱かれ、自然豊かな軽井沢町を、あなたのあたたかいお心で応援してください。寄附金の税額控除は2,000円を超える金額が対象となります。
(詳しくは「ふるさと寄附金」寄附控除のイメージをご覧ください。)
総務省のホームページで寄附金控除額のシミュレーションを行うことができます。控除額の計算(シミュレーション)等の税額控除の詳細については、下記のリンクから総務省のホームページをご覧ください。
総務省「ふるさと納税ポータルサイト」 (総務省のホームページにリンクしますので、「ふるさと納税のしくみ」のページをご参照ください。)
軽井沢町では、皆様からの寄附金を次のように活用いたします。全国の皆様からの応援をお待ちしております。
寄附金活用メニュー |
主な活用内容 |
---|---|
守ろう豊かな自然 |
自然環境の保全・景観整備・野生動物との共生・ごみ対策・地球温暖化対策 等 |
育もう教育と文化 |
子どもの健全育成・国際交流・芸術活動の振興・文化施設保存、補修 等 「教育応援分」・・・町内学校等を指定して応援 「文化施設保存・補修」・・・国の重要文化財である旧三笠ホテルや町の文化施設等の保存補修 |
増やそう健幸人 |
健康促進・高齢者や障がい者のいきがいづくり・病院機能の充実 等 |
おまかせ |
寄附金の活用を指定しません |
※教育応援分への寄附は、寄附いただく金額の95%を指定の学校等へ直接交付・補助するため、返礼品をご用意しておりません。ご了承ください。
軽井沢町への寄附の流れ等は さわやか軽井沢ふるさと寄附金の流れ等(139KB) をご覧ください。
●企業版ふるさと納税につきましては、軽井沢町総合政策課企画調整係
電話 0267-45-8504へご連絡ください。
軽井沢町への寄附金は、次の方法によりお申し込みいただけます。
◎令和3年9月より軽井沢町へ5,000円以上の寄附をいただいた方へお礼の品(返礼品)を贈呈しております。
返礼品を希望される方は、以下のインターネットの外部サイトからお申し込みください。
※教育応援分への寄附は、寄附いただく金額の95%を指定の学校等へ直接交付・補助するため、返礼品をご用意しておりません。ご了承ください。
◆ 電子申請の場合
◆ 郵送・FAX・電子メールの場合
以下の様式をダウンロードしてご利用ください。
◆ 郵送の場合
〒389-0192 軽井沢町大字長倉2381番地1
軽井沢町税務課 さわやか軽井沢ふるさと寄附金担当 あて
◆ FAXの場合
0267-46-3165
軽井沢町税務課 さわやか軽井沢ふるさと寄附金担当 あて
◆ e-mailの場合(寄附申込書を添付してください。)
chominzei@town.karuizawa.nagano.jp
【お問い合わせ先】 (ワンストップ特例につきましても各担当へご連絡ください。)
♦返礼品をご希望される場合
軽井沢町総合政策課企画調整係 あて
電話 0267-45-8504
♦返礼品をご希望されない場合
軽井沢町税務課町民税係 さわやか軽井沢ふるさと寄附金担当 あて
電話 0267-45-8514
♦企業版ふるさと納税について
軽井沢町総合政策課企画調整係 あて
電話 0267-45-8504
※教育応援分への寄附は、寄附いただく金額の95%を指定の学校等へ直接交付・補助するため、返礼品をご用意しておりません。ご了承ください。
セゾンのふるさと納税から寄附する場合
楽天ふるさと納税から寄附する場合
ふるなびから寄附する場合
軽井沢町旅先納税から寄附する場合
返礼品に関するお問い合わせ先
軽井沢町総合政策課企画調整係
電話 0267-45-8504
皆様より寄附金申込書を受領し、「納付書払い」もしくは「郵便振替」にて寄附金の払込みを選択された方には、寄附金の納入通知書または郵便振替払込取扱票を郵送いたしますので、次の金融機関でお振込みをお願いいたします。(振込手数料は、不要です。)
銀行振込を希望される方はお申し込み後、下記口座へお振込みください。
(振込手数料は寄附者様のご負担となります。)
【振込口座】 八十二銀行中軽井沢支店 普通口座 24番 軽井沢町
また、「現金書留」にて寄附金の払込みを選択された方には、担当課より、ご確認の電話をさせていただきますので、その後、郵送してください。(郵送料等につきましては、寄附者様のご負担となります。)
※ 住所地に納める住民税の一部を、本人の希望で寄附金として納税するものではありません
※ 寄附した全額が寄附金控除とはなりません
確定申告や住民税申告を行わない給与所得者や年金所得者等が寄附をした場合に、税務申告手続きを簡素化する特例制度です。
寄附をする際にワンストップ特例の申請をすると、市町村間にて通知を行い、翌年度の住民税で「申告特例控除額」(所得税・住民税の寄附金控除・寄附金税額控除相当額)が適用されます。
詳しくは、下記をご覧ください。
ワンストップ特例申請書(第55号の5様式・PDF形式)(PDF/106KB)
ふるさと寄附金を取り扱っているように見せかけたサイトが発見されております
が、軽井沢町のふるさと寄附金とは一切関係がございませんので、ご注意ください。