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ひとり親家庭・遺児への援助等のご案内

ページID:0001141 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

母子・父子家庭への援助事業

  • 母子寡婦福祉資金の貸し付けと申し込みの相談
    (お問合せは 保健福祉課 福祉係 0267-44-3333へ)
  • 母子・父子家庭の福祉の増進を図るため、父・母等に対し児童扶養手当を支給(所得制限あり)
    (お問合せは こども教育課 児童係 0267-45-8672 へ)
  • ひとり親家庭総合相談窓口設置事業「Idokoroながの」
    ひとり親家庭の相談窓口です。土曜日、日曜日、祝日、平日夜など都合に合わせて相談できます。
    詳しくは下記チラシを確認してください。
    「Idokoroながの」のご案内 [PDFファイル/580KB]

児童扶養手当

 父母の離婚などにより父親と生計を同じくしていない児童、または父親が重度の障害を持っている児童を養育している母または養育者に支給されます。

詳しくはこちらの 児童扶養手当 をご覧ください

交通・災害遺児などの慰問金

 交通事故・災害・業務上および人命救助等に起因した事故によって、父親または母親が死亡、もしくは障害者となった子で、18歳未満の児童に1人に対し10,000円支給します。

お問合せは 保健福祉課 福祉係 0267-44-3333へ

母子・父子家庭の医療給付

詳しくは 軽井沢町福祉医療給付制度 をご覧ください

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