2023年9月1日 更新
ひとり親家庭の相談窓口です。土日、祝日、平日夜など都合に合わせて相談できます。
詳しくは下記チラシを確認してください。
父母の離婚などにより父親と生計を同じくしていない児童、または父親が重度の障害を持っている児童を養育している母または養育者に支給されます。
詳しくはこちらの 児童扶養手当 をご覧ください
交通事故・災害・業務上および人命救助等に起因した事故によって、父親または母親が死亡、もしくは障害者となった子で、18歳未満の児童に1人に対し10,000円支給します。
お問合せは 保健福祉課 福祉係 0267-44-3333へ
詳しくは 軽井沢町福祉医療給付制度 をご覧ください