2023年12月14日 更新
土地、家屋、償却資産(これらを総称して『固定資産』という)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を町に納める税金です。
固定資産税を納めなければならない人は、原則として毎年1月1日時点での固定資産の所有者(登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登録されている人)です。
道路や駐車場などの交通施設、公園や緑地などの公共施設、上下水道やごみ焼却場などの処理施設の整備にあてるために、都市計画区域内にある土地や家屋に対して、課税される税金です。
都市計画税を納めなければならない人は、原則として毎年1月1日時点での土地および家屋の所有者(登記簿または課税台帳に所有者として登録されている人)で、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
固定資産を評価した価格(評価額)を基に課税標準額を算定し、これに税率を乗じたものが税額となります。
課税標準額 × 税率(固定資産税:1.4パーセント、都市計画税:0.2パーセント) = 税額
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられています。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、第2年度(評価替え年度の翌年)、第3年度(評価替え年度の翌々年)において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることになっています。
評価替えの見直し内容については、令和6年度は評価替え年度ですをご覧ください。
固定資産税は3年に1度の評価替えによって、価格の見直しを行い、その評価額を課税標準額として課税するものです。
しかし、評価額が増加した場合、評価替えの年度に税負担が一度に増加してしまうので、これを緩和する措置として、評価額に対する前年度の課税標準額の割合(負担水準)に応じて毎年徐々に課税標準額を評価額に近づけるよう調整しています。
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