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固定資産税:償却資産に関すること

ページID:0002048 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されているものです。具体的に、企業や個人事業主の方が、事業のために用いる構造物や機械、工具、器具、備品などをいいます。
 この償却資産は、固定資産税の課税対象となり、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を、その年の1月31日までに資産の所在する市町村に申告する義務があります。

根拠法令:地方税法383条

申告が必要となる償却資産の具体例

1.構築物

  • 門、塀、舗装路面(駐車場、工場の構内等)、芝生、緑化施設庭園、テニスコート、屋外プール、ゴルフ練習場のネット設備、土地に定着する土木設備 等
  • 建物付属設備
    • 建物の所有者が取り付けた設備
      • 特定の業務のために使用する動力用電気設備、給排水設備(屋外)、厨房設備、洗濯設備、テレビ受信設備(アンテナ) 等
      • 可動式の間仕切り
      • 受変電設備(屋外)
      • 外灯等の諸設備
    • 建物の所有者と異なる者(店子、借家人)が取り付けた内装、造作、その他建築
      設備 等

2.機械及び装置

  • 旋盤、ボール盤、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、圧縮機、コンベア、ホイスト、クレーン、工場等における発・変電設備、立体駐車場の機械装置、物品等を製造する機械及び装置、太陽光発電システム 等

3.船舶

  • モーターボート 等

4.航空機

  • 飛行機、ヘリコプター、グライダー 等

5.車両及び運搬具

  • 大型特殊自動車及び建設機械、ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、構内運搬車両 等(ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象車は除く。)

6.工具・器具及び備品

  • 測定・検査工具、事務机、応接セット、テレビ、エアコン、冷蔵庫、パソコン等の機器、ガス器具(自己所有家屋の給湯器は除く)、陳列ケース、自動販売機、広告看板、通信機器、カメラ、映写機、金庫、事務用機器、ついたて、理容、美容機器、医療機器、娯楽機器(テレビゲーム、各種ゲーム機器等)、貸衣装、楽器、生物(観賞用・興行用に供する生物に限る) 等

申告の方法

 新たに事業を始められた方や、以前から事業用資産をお持ちで「償却資産申告書」がお手元に届いていない方などは、下部に掲載の申告書をダウンロードしていただきご申告いただくか、eLTAX(地方税ポータルシステム)<外部リンク>による電子申告によりご申告ください。

eLTAX<外部リンク>

償却資産申告書 [Excelファイル/35KB]
償却資産種類別明細書 [Excelファイル/33KB]

償却資産申告書 [PDFファイル/137KB]
償却資産種類別明細書 [PDFファイル/83KB]

令和7年度申告について

 令和7年度の申告期間は、令和7年1月31日(金曜日)までです。
 提出期限の間際になりますと、窓口の混雑が予想されますので、お早めのご申告にご協力ください。
 令和6年度に町の申告書を使用した事業者の方には、令和7年度の申告書を送付しますので、内容をご確認のうえご申告をお願いします。
 町からの申告書が届かない方で、令和6年度の資産内容を確認されたい場合は、恐れ入りますが、お問い合わせください。

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