2024年7月23日 更新
町民税は個人の所得に応じて負担する個人町民税と、会社などが収益に応じて負担する法人町民税とがあります。
軽井沢町に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方や前年中の所得が給与又は公的年金のみである人は別途申告の必要はありません。
※前年の所得が給与又は公的年金のみである人は給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されますので申告する必要はないことになっているものです。ただし、雑損控除、医療費控除又は寄付金控除等を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。
※上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることとなりました。
上記に伴い、令和5年分以降の所得について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
詳細は令和6年度からの個人住民税(町・県民税)の主な改正点についてをご覧ください。
1月1日現在、町内に住所がある人に住民税の所得割と均等割、森林環境税(国税)
が課税されます。(詳細は令和6年度からの個人住民税(町・県民税)の主な改正点に
ついてをご覧ください。
町内に家屋敷(別荘も含む)、事務所などがある人には均等割が課税されます。
● 所得割も均等割も課税されない人
※令和2年度以前は障害者、未成年者、寡婦(夫)、特別寡婦で、前年の合計所得金額が125万円
を超えない人
● 均等割が課税されない人
控除対象配偶者、 扶養親族がいない場合は38万円のみ
※令和2年度以前は28万円
● 所得割が課税されない人
控除対象配偶者、 扶養親族がいない場合は45万円のみ
※令和2年度以前は35万円
※補足 合計所得・総所得金額等イメージ図
※ 住民税の非課税限度額は課税する自治体の「級地区分」によって異なります。
|
扶養なし |
扶養あり |
1級地 |
45万円 |
35万円×(配偶者+扶養人数+1)+31万円 |
2級地 |
41万5千円 |
31万5千円×(配偶者+扶養人数+1)+28万9千円 |
3級地 |
38万円 |
28万円×(配偶者+扶養人数+1)+26万8千円 |
軽井沢町の級地区分は3級地(3級地の1)なので、1級地または2級地から転入してきた際、今まで非課税だった方も課税となる場合があります。逆に、軽井沢町から1級地または2級地に転出した場合、課税から非課税になる場合があります。
住民税は前年の所得をもとに、課税される年の1月1日現在に住民登録をしている自治体で1年(年度)分が課税されます。
軽井沢町内で個人事業を開始または廃業する方は、税務署等だけでなく軽井沢町へも事業開始・廃業の申告をしていただく必要があります。事業の開始・廃業から1ケ月以内を目安に申告書を提出してください。町内で支店や出張所を開始・廃業する場合であっても同様の申告が必要です。
軽井沢町内に事務所や事業所または寮などがある場合、法人税額(国税)に応じて負担していただく法人税割と、資本金や従業員の人数に応じて負担していただく均等割について申告・納付していただく必要があります。(法人等が自ら自己の税額を算出しその内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式となっています。)
●法人税割
令和元年9月30日以前に開始した事業年度・・・・・・9.7%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度・・・・・・6.0%
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用となります。
●均等割 (税率×事業所等又は寮等を有していた月数÷12)
※事業所等又は寮等を有していた期間が12ケ月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。
※資本金等の金額は、資本の金額又は出資金額と資本積立金額等との合計額です。
法人等の区分 | 均等割 | |
資本金等の金額 |
従業員数 |
年額 |
50億円を超える法人 | 50人超える | 300万円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人超える | 175万円 |
10億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人超える | 40万円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 50人超える | 15万円 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下の法人 |
50人超える | 12万円 |
1千万円以下の法人等 | 50人以下 | 5万円 |
上記以外の法人 | ― | 5万円 |
●予定(中間)申告
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
●確定申告
事業年度終了(決算月)から2月以内
※申告期限については、法人税の申告書提出の延長処分を受けている場合はこれに限
りません。
●修正申告
確定申告後、法人町民税を追加で納めなければならない場合に申告・納付するもの
軽井沢町指定金融機関等の本支店及び軽井沢町役場会計課窓口で納付してください。
※詳細は町税の納付のページをご参照ください。
法人町民税の納付書については下記よりダウンロードできます。
※法人町民税の納付書は取扱金融機関でのみ利用が可能です。コンビニでは使用できません。
(取扱金融機関については町税の納付のページをご確認ください。)
※郵便局での納付を希望する場合は、専用の払込取扱票(納付書)を発行しますので
税務課町民税係(0267-45-8514内線128)までご連絡ください。
申告書及び納付書は、法人等の登録先住所へお送りしております。お手元に無い場合は下記よりダウンロードしてください。(納付書は上記納付についてからダウンロードできます。)
郵送を希望する場合は、税務課町民税係(0267-45-8514)までご連絡ください。
※申告した法人町民税が過大である場合に更正の請求をすることが出来ます。
軽井沢町内に法人等を設立・廃止した場合や、変更等があった場合には「法人設立(設置)異動等申告書」に必要事項を記入し、以下の添付書類と併せて提出してください。
主な異動事項等 | 添付書類(コピー可) |
町内に法人等を設立した場合 事務所等を設置した場合 |
・登記簿謄本 ・定款 |
登記事項を変更した場合 (商号・本店所在地・代表者等の変更) |
・登記簿謄本 |
事業年度を変更した場合 | ・議事録等 |
解散した場合 | ・登記簿謄本 |
※添付書類については変更事項等が確認できるものをお願いします。
※本店所在地変更により、町内に事務所等が無くなる場合にはその旨記入してください。
法人設立ワンストップサービスとは、法人設立登記後に関する手続をオンラインでまとめて行うことができるサービスです。「かんたん問診」を利用し、質問に答えることで、必要な手続を確認することができます。必要事項を入力し、マイナンバーカードを使って電子署名を付して申請を行った後は、「届出ステータスの確認」から、申請状況を確認することができます。
詳細は下記を参照してください。
法人設立ワンストップサービスサイト
https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、国税庁より申告・納付期限の延長が発表されたこと並びにやむを得ない理由により期限内に申告等をすることが困難な場合を考慮し、当町の法人町民税の申告期限等について下記のとおり延長します。
なお、原則として、申告書が提出された日付をもって申告・納付期限とさせていただきます。
1.電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合は(1)または(2)の方法で申告してください。
(1)様式最上部町長名の前もしくは、法人名の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
※文字数の制限上、入力が難しい場合は言葉を省略して入力してください。
(例)新型コロナ延長申請
(2)全国の地方団体共通の申告期限延長手続き様式を使用する場合
下記に記載のエルタックスホームページをご覧ください。
https://www.eltax.lta.go.jp/news/01819
2.書面で申告書を提出する場合
申告書の右上余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
※所管の税務署に提出した新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載された申告書の写しを添付してください。
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
地方税の申告、申請、納税などを紙媒体で行う場合、それぞれの地方公共団体等へ出向く必要があり、申告時期ともなると窓口の混雑のため、不便な思いをすることもあったかもしれません。eLTAXは、インターネットを利用して、自宅やオフィスなどから直接手続きを行うことができます。各種サービスに対応しておりますのでご活用ください。詳細は下記の地方税共同機構HPをご覧ください。