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個人住民税

ページID:0001060 更新日:2026年9月16日更新 印刷ページ表示

 町民税は個人の所得に応じて負担する個人町民税と、会社などが収益に応じて負担する法人町民税とがあります。

 法人町民税についてはこちらをご覧ください。

個人町民税の申告

 軽井沢町に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方や前年中の所得が給与又は公的年金のみである人は別途申告の必要はありません。

※前年の所得が給与又は公的年金のみである人は給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されますので申告する必要はないことになっているものです。ただし、雑損控除、医療費控除又は寄付金控除等を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。

令和6年分 町県民税簡易申告書 [PDFファイル/136KB]
令和7年分 町県民税簡易申告書 [PDFファイル/194KB]

 

※上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることとなりました。
 上記に伴い、令和5年分以降の所得について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
 詳細はこちらをご覧ください。

個人町民税の納付

 1月1日現在、町内に住所がある人に住民税の所得割と均等割、森林環境税(国税)が課税されます。(詳細はこちらをご覧ください。)
 町内に家屋敷(別荘も含む)、事務所・事業所などがある人には均等割が課税されます。(家屋敷課税についてはこちらをご覧ください。)

個人住民税が課税されない人(非課税)

所得割も均等割も課税されない人

  • 生活保護により生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円を超えない人

均等割が課税されない人

  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
    28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円
    ※控除対象配偶者、 扶養親族がいない場合は38万円のみ

所得割が課税されない人

  • 前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
    35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+42万円
    ※控除対象配偶者、 扶養親族がいない場合は45万円のみ

※補足 合計所得・総所得金額等イメージ図 [PDFファイル/70KB]

※ 住民税の非課税限度額は課税する自治体の「級地区分」によって異なります。

級地区分

 

扶養なし

扶養あり

1級地

45万円

35万円×(配偶者+扶養人数+1)+31万円

2級地

41万5千円

31万5千円×(配偶者+扶養人数+1)+28万9千円

3級地

38万円

28万円×(配偶者+扶養人数+1)+26万8千円

 軽井沢町の級地区分は3級地(3級地の1)なので、1級地または2級地から転入してきた際、今まで非課税だった方も課税となる場合があります。逆に、軽井沢町から1級地または2級地に転出した場合、課税から非課税になる場合があります。
 住民税は前年の所得をもとに、課税される年の1月1日現在に住民登録をしている自治体で1年(年度)分が課税されます。​

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